人材派遣システム・派遣法について
派遣できない業務はどのようなものがありますか
A.
派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣社員の保護等に関する法律)では、派遣の対象とはならない業務として大きく次のものが指定されています。
- 港湾運送業務
例)船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送、港湾地域内倉庫でのピッキング作業 - 建設業務
例)建設現場内での建設作業やその準備、建設現場への資材搬入、林業における造林作業や作業場・土場の整備、集材機の仮設 - 警備業務
例)施設内の異常発見のための巡回・監視、祭礼・催し物などの混雑する場所での雑踏整理、工事現場での人や車輌の誘導、身辺警護、盗難等の発生を防止する業務 - 医療関連業務 ※1
- 対象職種
- 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、管理栄養士、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士等
- 労使協議等使用者側の当事者として行う業務
人事労務管理業務のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務 -
弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
- 対象職種
-
- 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士
業務遂行において資格者個人が業務委託を受け当該業務を行うので、指揮命令を受ける体制にないため - 建築士
建築士法により建築士は専任である必要があり、指揮命令を受ける体制にないため
- 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士
※1 社会福祉施設等におけるもの、紹介予定派遣等によるものを除く。
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