人材派遣システム・派遣法について
労働契約申込みみなし制度とはどのようなものですか
A.
「労働契約申込みみなし制度」とは、違法状態で派遣が行われていた場合、派遣先は派遣社員に対して、当該派遣社員の派遣元事業主における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約をしたものとみなすものです。
「労働契約申込みみなし制度」の対象となる違法派遣とは、次のケースを指します。
- 派遣禁止業務で派遣社員を受け入れた場合
- 無許可・無届の派遣元事業主から派遣社員を受け入れていた場合
- 派遣可能期間を超えて派遣社員を受け入れていた場合
- いわゆる偽装請負で受け入れていた場合
なお、次の特記事項があります。
- 違法派遣状態であったことを派遣先が知らず、かつ、そのことに過失がない場合は除きます。
- 労働契約の内容はその時点における当該派遣元の労働条件と同一となります。
- 派遣先は申し込みに係る行為が終了した日から1年間、当該申し込みを撤回することはできません。
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