人材派遣システム・派遣法について
待遇情報の提供や抵触日の通知について、特に内容に変更がなくても、契約更新の都度行う必要があるのですか
A.
はい。以前通知頂いた内容から変更がなかった場合でも、派遣契約締結(契約更新を含む)のたびに派遣先から派遣元に対して、事前に通知を行う必要があります。
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