人材派遣システム・派遣法について
新たに直接雇用の従業員を募集する場合、受け入れ中の派遣社員に対して募集情報の周知が必要になったと聞きました。どのようなことですか
A.
改正法による派遣先での正社員化の推進と雇用安定を目的に、対象となる派遣社員に対し、派遣先社員の募集情報を提供することが定められました。
| 対象 | 同一事業所で、1年以上受け入れている派遣社員 (有期雇用・無期雇用を問わず) 有期雇用 無期雇用 |
同一組織単位で、1年以上就業している派遣社員(有期雇用) 有期雇用 |
同一組織単位で、3年の就業見込みがある派遣社員(有期雇用) 有期雇用 |
|---|---|---|---|
| 対応 | 義務 当該事業所で正社員の募集を行うときは、当該募集情報を周知しなければならないこと。 |
努力義務 派遣元より直接雇用の依頼があった場合であって、その業務に労働者を雇い入れようとするときは、その派遣社員を雇用するよう努めること。 |
義務 労働者募集情報(正社員/有期雇用)を周知すること。 |
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