人材派遣システム・派遣法について
受入期間の制限とはどのようなものですか
A.
事業所単位と個人単位(組織単位)といった二つの期間制限が設けられています。
事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所における、派遣社員の受け入れ可能期間は原則3年
- ※派遣先の過半数労働組合などへの意見聴取を行うことで、3年を超える受け入れが可能です。
個人単位(組織単位)の期間制限
派遣先事業所の同一組織単位において、同一の派遣社員の受け入れ可能期間は3年
POINT 上記期間制限について以下の例外対象が設けられています。
- 無期雇用派遣社員
- 60歳以上の労働者
- 日数限定業務
- 有期プロジェクト業務
- 産休育休・介護休業代替業務
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