就労・労務管理について
政令業務(26業務)や自由化業務という区分はどのようになりましたか
A.
政令業務と自由化業務の区分による期間制限はなくなりました。
ただし、日雇派遣原則禁止の例外として、旧政令26業務のうち、派遣法施行令第4条第1項各号の業務(いわゆる17.5業務、例:事務用機器操作等)は残っています。
| 【日雇派遣が可能な業務】派遣法施行令第4条第1項 | |
|---|---|
| 4条1項1号 | 情報処理システム開発関係 |
| 4条1項2号 | 機械設計関係 |
| 4条1項3号 | 事務用機器操作関係 |
| 4条1項4号 | 通訳・翻訳・速記関係 |
| 4条1項5号 | 秘書関係 |
| 4条1項6号 | ファイリング関係 |
| 4条1項7号 | 調査関係 |
| 4条1項8号 | 財務 |
| 4条1項9号 | 貿易関係・貿易関係(国内取引文書作成) |
| 4条1項10号 | デモンストレーション関係 |
| 4条1項11号 | 添乗関係 |
| 4条1項12号 | 受付・案内関係 |
| 4条1項13号 | 研究開発関係 |
| 4条1項14号 | 事業実施体制の企画、立案関係 |
| 4条1項15号 | 書籍等の制作・編集関係 |
| 4条1項16号 | 広告デザイン関係 |
| 4条1項17号 | OAインストラクション関係 |
| 4条1項18号 | セールスエンジニアの営業関係・金融商品の営業関係 |
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