就労・労務管理について
派遣先責任者は必ず必要ですか
A.
受け入れる派遣社員の人数や業務内容によって、定められた人数の派遣先責任者を派遣先の社員の中から選任する必要があります。
この場合、他の事業所やその他派遣就業場所の派遣先責任者を兼任してはいけません。
※原則としては、受け入れる派遣社員100人につき1人以上を選任しなければなりません。
製造業務に50人を超える派遣社員を受け入れる事業所の場合には、100人につき1人以上の製造業務専門派遣先責任者を選任しなければなりません。
※派遣先が雇用する社員の人数に派遣社員の人数を加えた数が5人以下の場合については選任の必要がありません。
なお、派遣先責任者の選任に当たっては、労働関係法令に関する知識を有する者であること、人事・労務管理等について専門的な知識または相当期間の経験を有する者であること、派遣社員の就業に係る事項に関する一定の決定、変更を行いうる権限を有する者であること等を選任するよう努めることとされています。
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