就労・労務管理について
派遣社員から苦情の申し出があった場合、どのようにすればよいですか
A.
派遣社員からの苦情の申し出があった場合には、その苦情の内容を派遣元と連携し、誠意をもって遅滞なく苦情の適切かつ迅速な処理をしなければならないとされています。
なお、苦情の処理状況(苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況)は派遣先管理台帳への記載義務があります。
また、苦情の申し出を受けたことを理由にして、その派遣社員に対して不利益な取り扱いをすることは禁じられています。このときの不利益な取り扱いとは、派遣社員の担当する業務量の増加や変更などの派遣社員への直接的なことだけでなく、派遣元へ当事者である派遣社員の交代や更新をしないなどの間接的な行為も含まれます。
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