このページでわかること
特定技能の対象となった「自動車・同附属品製造業」とは?
自動車・同附属品製造業は、2026年6月1日から特定技能「工業製品製造業」の対象産業分類に追加されました。自動車や関連部品を製造する事業所で、対象となる業務区分の要件を満たす場合、特定技能外国人材を受け入れられます。
特定技能で受け入れが可能な「自動車・同附属品製造業」の概要
対象となる業務区分は、機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理・縫製・ゴム製品製造の5つです。受け入れには、外国人材が従事する業務区分と、事業所の日本標準産業分類の両方が要件を満たしている必要があります。
特定技能「工業製品製造業(自動車・同附属品製造業)」の取得方法
特定技能1号を取得するには、従事する業務区分に対応する製造分野特定技能1号評価試験と、日本語能力に関する試験に合格する必要があります。対応する職種・作業の技能実習2号を良好に修了している場合は、所定の試験が免除されることがあります。
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2026年1月の閣議決定および同年6月1日の施行により、自動車・同附属品製造業において特定技能「工業製品製造業」の在留資格を持つ外国人材の受け入れが正式に可能となりました。慢性的な人手不足に直面している自動車部品製造工場にとって、この制度改正は即戦力となる人材確保の新たな選択肢として注目されています。
この記事では、特定技能制度の概要と自動車・同附属品製造業における位置付けを整理したうえで、実際に外国人材を受け入れる際の具体的な方法や注意点まで詳しく解説します。
特定技能の対象となった「自動車・同附属品製造業」とは?現状と追加の背景
「自動車・同附属品製造業」とは、自動車および関連部品を製造する事業所をさす産業分類です。2026年6月1日以降、在留資格「特定技能」の工業製品製造業分野においてこの分類が新たに追加され、即戦力となる外国人材の受け入れが認められるようになりました。
以下では、この産業の現状と、特定技能への追加に至った背景を整理します。
特定技能のなかでの「自動車・同附属品製造業」の位置付け
「自動車・同附属品製造業」は、特定技能として独立した運用規定を持つ分野ではありません。工業製品製造業という大きな枠組みに含まれる対象産業分類のひとつであり、受け入れ企業が従うべき運用規定は特定技能「工業製品製造業」にまとめられています。
特定技能「工業製品製造業」として外国人材を受け入れる際に確認すべき重要なポイントは、以下の2点です。
- 外国人の業務が受け入れ対象の業務区分に該当しているか
- 外国人が活動する事業所が受け入れ可能な日本標準産業分類に該当しているか
たとえば、事業所の産業分類が「311 自動車・同附属品製造業」または「2922 内燃機関電装品製造業(自動車用のもの)」に該当していても、外国人材が従事する業務が工業製品製造業の業務区分に合致していなければ許可は下りません。産業分類と業務区分の両方を満たすことが前提条件となります。
自動車・同附属品製造業において受け入れ可能な業務区分は、以下の5つです。
- 機械金属加工
- 電気電子機器組立て
- 金属表面処理
- 縫製
- ゴム製品製造
各業務区分で具体的にどのような業務に従事できるかについては、記事内で詳しく解説しています。
そもそも特定技能とは?
「特定技能」とは、日本の深刻な人手不足に対応するために創設された在留資格であり、一定の専門性や技能を有する外国人材を即戦力として受け入れることを目的とした制度です。
人手不足が慢性化している業界にとっては、重要な人材確保の手段のひとつといえるでしょう。
「特定技能」について、以下で詳しく解説します。
特定技能の概要
日本で外国人が就労するには、就労が可能な在留資格を取得する必要があります。在留資格には複数の種類があり、特定技能はそのうちの一種です。
特定技能制度は、人材の確保が特に困難な状況にある特定産業分野で、一定の専門性・技能を有する外国人材の受け入れを促進するために国によって創設されました。受け入れ側にとっては、即戦力の人材を雇用できる点がメリットです。
特定技能人材の受け入れが可能な分野
現在、特定技能の対象分野は19分野ですが、一部分野は受け入れ開始に向けた準備段階にあります。以下では、現在既に受け入れが行われている16分野を紹介します。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
上記分野のうち「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野は2024年に追加されました。
また、2026年1月23日には「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野の新たな追加が閣議決定され、これにより特定技能制度の対象業種は19分野となりました。これら追加された3分野については、現在受け入れ開始に向けた準備段階にあり、関係省令等の準備が整い次第、受け入れが可能となる予定です。
※2026年7月時点では、「外食業」は新規受け入れが一時的に停止されています。詳しくは以下の記事をご覧ください。
特定技能は制度の見直しや分野の追加がたびたび行われているため、最新情報は常にチェックしましょう。
特定技能1号と2号の違い
特定技能の在留資格は、習熟度や経験に応じて「1号」と「2号」に分類されます。それぞれの取得要件や在留条件が異なるため、制度を正確に理解しておくことが重要です。
特定技能1号は、原則として技能および日本語の検定に合格することで取得できます。また、技能実習を良好に修了し取得する方法も存在しますが、技能実習を良好に修了した場合でも、特定技能へ試験免除で移行できるのは、対応する職種・作業が定められている分野に限られます。新たに追加された分野については、技能実習との対応関係が整備されていない場合があり、その場合は評価試験の合格が必要です。
特定技能1号の在留期間は通算で5年までです。配偶者や子といった家族の帯同は原則として認められていません。
また、特定技能1号の受け入れ機関は、適切な支援計画を作成し、計画に基づいたサポートを行わなければならないとされています。
一方、特定技能2号は、1号よりも高い技術力が求められる検定や実務経験によって取得するものです。在留期間に上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も許可されます。
さらに、受け入れ機関による支援の対象外となるため、外国人材自身の自立した就労が前提となります。
なお、2024年に追加された自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野は、現時点では1号のみの受け入れとなっています。
2026年6月現在、特定技能「工業製品製造業」分野においては、「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の3つの業務区分でのみ、2号の受け入れが認められています。
ただし、当初1号のみだった分野で2号取得が可能になった事例もあるため、今後の制度改正により対象が拡大される可能性も十分に考えられます。政府から発信される最新情報を定期的に確認することが欠かせません。
また、介護分野については、特定技能2号への移行ではなく、「介護」という独立した在留資格が個別に設定されている点も押さえておきましょう。
特定技能で受け入れが可能な「自動車・同附属品製造業」の概要

自動車・同附属品製造業とは、自動車(二輪含む)の完成品やシャシー、車体・トレーラ、そしてエンジンやブレーキといった部分品・附属品を製造・組立てする事業所をさします。特定技能「工業製品製造業」における対象範囲や従事できる業務、受け入れ見込み数について、以下で詳しく解説します。
特定技能「工業製品製造業」の「自動車・同附属品製造業」で従事できる業務
「自動車・同附属品製造業」における対象業務区分は、以下の5つが定められています。
- 機械金属加工:自動車の各部品に求められる機能や形状に応じた機械加工、プレス等の業務
- 電気電子機器組立て:自動車の各部品に求められる機能や形状に応じた機械加工、プリント配線基板設計等の業務
- 金属表面処理:自動車の各部品に求められる機能や形状に応じてめっき等の表面処理を行う業務
- 縫製:自動車用シートの製造やシート縫製等の業務
- ゴム製品製造:自動車製造工程におけるゴム製品製造(成形加工、押出し加工、混練り圧延加工、複合積層加工等)の業務
なお、対象となる産業分類にも違いがある点を押さえておく必要があります。機械金属加工と電気電子機器組立ては産業分類311および2922が対象となる一方、金属表面処理・縫製・ゴム製品製造については産業分類311のみが対象です。
受け入れを検討する際は、自社の産業分類が各業務区分の要件を満たしているかを事前に確認しておくことが重要でしょう。
出典:経済産業省「工業製品製造業分野における特定技能外国人材の受入れについて」
特定技能「工業製品製造業」分野全体の受け入れ見込み数・運用期間
産業分類「自動車・同附属品製造業」は、受け入れ見込み数が個別に設定されているわけではなく、特定技能「工業製品製造業」分野全体でまとめて管理されています。当初、2024年度から2028年度末までの5年間における受け入れ見込み数は17万3,300人と設定されていました。
この数値は、業務の効率化や国内人材確保の取り組みを行ってもなお不足すると見込まれる人数として算出されたものです。
その後、受け入れ見込み数は見直しが行われており、2024年にも各分野で改定が実施されました。工業製品製造業分野については、1号特定技能外国人の2029年3月までの受け入れ見込み数が19万9,500人へと引き上げられています。
この見直しは、製造現場における人手不足の深刻化を反映したものであり、自動車部品製造を含む工業製品製造業全体で、外国人材への依存度がさらに高まっていることを示しています。
出典:経済産業省「工業製品製造業分野における特定技能外国人材の受入れについて」
技能実習制度や育成就労制度での「工業製品製造業」の扱い
技能実習制度2号を良好に修了した外国人材は、特定技能1号へ移行することが可能です。ただし、移行できる業務区分は技能実習で従事していた業種と関連するものに限られます。
たとえば、技能実習の業種「金属プレス加工業種(金属プレス作業)」に従事していた場合、工業製品製造業では「機械金属加工」の区分への移行が認められます。自動車・同附属品製造業に関連する業種・作業に従事していた外国人材であれば、技能実習から特定技能への移行が可能なケースは少なくありません。
技能実習2号移行対象業種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係については、出入国在留管理庁および経済産業省の各ホームページで確認できます。
一方、技能実習制度そのものは廃止が決定しており、2027年4月からは「育成就労制度」が施行される予定です。育成就労制度においても工業製品製造業分野は対象となっており、従事できる業務区分は特定技能1号の工業製品製造業と同じく17区分・76分類が設けられています。
すなわち、自動車・同附属品製造業は育成就労制度のもとでも引き続き対象分野として位置づけられています。育成就労制度の運用要領のうち工業製品製造業分野 に係る運用要領は2026年6月に掲載されており、工業製品製造業分野の詳細については管轄である経済産業省のホームページで随時更新されています。
育成就労制度を活用した外国人労働者の雇用を検討している企業は、最新情報を定期的に確認しておくことが重要です。
技能実習制度から育成就労制度への移行は、外国人材の受け入れ体制に直接影響する制度変更です。制度の詳細や背景については、以下の関連記事も参照してください。
出典:出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」
特定技能「工業製品製造業(自動車・同附属品製造業)」の取得方法

自動車・同附属品製造業で特定技能外国人材を雇用するには、特定技能「工業製品製造業」の在留資格取得が前提となります。取得ルートは主に以下の3つです。
技能検定および日本語能力の検定に合格する
特定技能1号の在留資格を取得するには、以下の2つの試験に合格する必要があります。
- 各区分の製造分野特定技能1号評価試験
- 国際交流基金日本語基礎テスト(A2.2相当以上)または日本語能力試験(N4以上)
日本語試験は業務区分や産業分類を問わず共通の要件です。一方、技能評価試験は従事する業務に応じた試験を受ける必要がある点に注意が必要です。
たとえば、自動車・同附属品製造業において金属プレス作業に従事する場合は、業務区分「機械金属加工」の技能試験への合格が求められます。自社の採用計画にあわせて、対象となる試験区分を事前に正確に把握しておくことが重要でしょう。
技能実習2号修了からの移行
技能実習2号を良好に修了している場合、特定技能1号への移行時に評価試験等が免除されます。試験対策の負担を軽減できる点は、移行を検討する企業・外国人材双方にとって大きなメリットといえるでしょう。
ただし、免除が適用されるのは「対応する業務区分」への移行に限られます。特定技能移行後に、技能実習で修了した業種・作業と対応しない業務区分に従事する場合は、別途試験に合格する必要があります。
技能実習とは、外国人が日本で得た知識や技術を自国に持ち帰って活用するための制度です。開発途上地域への技術移転による国際貢献を目的に創設されました。
ただし、移行できるのは、対応する業務区分のみです。移行対象職種と特定技能1号の関係性は事前に確認しておきましょう。
なお、現行の技能実習制度は転職が規制されていることから外国人労働者の立場が弱くなりやすいですが、新設する「育成就労制度」では転職制限が緩和され、特定技能への移行もしやすくなる見通しです。
特定技能取得のための外国人本人の要件
特定技能の在留資格を取得するにあたって、外国人本人が満たすべき基準が定められています。以下の要件を全て充足していることが前提となります。
- 18歳以上である
- 健康状態が良好である
- 退去強制の円滑な執行に協力する国が発行した有効なパスポートを所持している
- 保証金を徴収されていない
- 外国の機関に費用を支払っている場合は、その内容に合意している
- 送り出し国で遵守すべき手続きが定められている場合、当該手続きを経ている
- 食費・居住費など定期的に負担する費用の内容に合意しており、その額が実費相当額その他の適正な額であること、かつ明細書その他の書面が提示されている
- 分野特有の基準に適合している(分野所管省庁の定める告示で規定)
- 特定技能1号の場合、同資格での在留期間が通算5年に達していない
なお、技能実習を修了済み、あるいは技能検定に合格済みであっても、上記要件を満たしていない場合は特定技能の資格を取得できません。技術的な実績だけでなく、在留資格に関わる手続き上の要件も同様に重要です。
出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受け入れる際のポイント」
自動車・同附属品製造業で特定技能外国人材を雇用するメリット
深刻な人手不足が続く自動車部品製造の現場において、特定技能制度の活用は即戦力となる人材を確保するための有効な選択肢として注目されています。採用の幅が広がるだけでなく、定着率の向上や多様な視点の導入など、現場にもたらす効果は多岐にわたるでしょう。
以下では、特定技能の工業製品製造業分野(自動車・同附属品製造業)において、外国人材を受け入れる場合のメリットを解説します。
一定水準以上の知識や技能を有した人材を確保できる
特定技能人材は、採用前の段階で一定水準以上の知識やスキルを把握できる点が大きな特徴です。特定技能の在留資格を取得するためには、所定の技能試験および日本語試験への合格が求められます。
つまり、採用時点で業務に必要な基礎的知識と実務スキルが一定レベルに達していることが、制度として保証されています。日本語能力が高い人材も多く、現場でのコミュニケーションや業務指示が円滑になるため、教育・研修にかかるコストや時間の削減にも役立ちます。
こうした背景から、特定技能人材は即戦力を必要とする自動車部品製造の現場と非常に相性がよく、採用後の早期戦力化を実現しやすい選択肢といえるでしょう。
幅広い業務への従事が可能
技能実習制度では、受け入れ人数に明確な上限が設けられており、企業が雇用できる人数は所定の枠内に限られます。さらに、従事できる業務内容や就労時間も限定的であるため、現場のニーズに柔軟に対応しにくいという制約があります。
一方、特定技能では分野ごとに受け入れ見込み数(上限)が設定されているものの、企業ごとの人数枠は原則として設けられていません。慢性的な人手不足が続く自動車部品製造分野においては、この柔軟性が大きな強みとなるでしょう。
必要な人材を必要な規模で確保できる点は、生産体制の安定化を図る上でも重要です。
長期の雇用が期待できる
特定技能1号の在留期間は通算5年までですが、特定技能「工業製品製造業」分野では、2026年6月現在、「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の3つの業務区分において、特定技能2号の受け入れが認められています。条件を満たせば、自動車・同附属品製造業においても特定技能2号外国人材の受け入れが可能です。
特定技能2号には在留期間の上限がなく、長期にわたる人材の定着が実現します。現場で経験を積んだ人材が継続して働ける環境は、受け入れ企業にとっても大きな利点となり、結果として採用コストの削減効果も見込めるでしょう。
また、特定技能はすでに日本に在留している外国人も取得できる点も見逃せません。取得が見込まれる人材がいれば、積極的に移行を促すことで、即戦力の長期確保につながります。
自動車・同附属品製造業で外国人材を受け入れる際に企業が注意すべき点
特定技能制度を活用して自動車・同附属品製造業で外国人材を受け入れるにあたっては、事前に把握しておくべき制度上のルールや、実務面でおさえておくべき重要なポイント・注意点があります。制度を正しく理解したうえで適切な体制を整えることが、受け入れを成功させるための第一歩となります。
特定技能外国人の受け入れ機関が注意すべき2点のポイントを解説します。
- 特定技能受け入れ機関の基準
- 特定技能受け入れ機関の義務
特定技能受け入れ機関の基準
特定技能人材を受け入れる機関が満たすべき基準は、以下のとおりです。
- 外国人と締結する雇用契約が適切である(記載すべき事項が揃っており、賃金水準は日本人と同等以上)
- 受け入れ機関自体が適切である(法令を遵守している・欠格事由に該当しないなど)
- 外国人を支援する体制がある
- 外国人を支援する計画が適切である(受け入れ機関は、1号特定技能外国人を支援する計画を作成し、計画に基づいた支援の実施が必要)
また、工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れるには、直近1年間で「製造品出荷額等」が発生していなければなりません。
「製造品出荷額等」とは、直近1年の製造品出荷額・加工賃収入額の合計です。当該事業所が所有する原材料によって製造された製品を直近1年の間に出荷していなければ要件を満たさないため注意してください。
同一企業の他事業所へ引き渡した分や、自家使用した分、委託販売(返品を除く)に出した分も含んで良いとされています。
加えて、工業製品製造業分野特有の事情に鑑みて講じられる措置として、製造事業者団体および特定技能所属機関等に対し、それぞれ以下の条件が定められています。
【製造事業者団体に対して特に課す条件】
多数の専門業種や団体が存在する背景から、各団体が共同して「特定技能外国人受け入れ事業実施法人」を設立し、次の取り組みを行うことが義務付けられています。
① 適正な受け入れに向けた共同ルールの策定と、その遵守状況の確認
② 海外現地機関との調整、試験場所の確保、受験者募集、試験の実施
【特定技能所属機関等に対して特に課す条件】
① 生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行っていること
② 特定技能外国人受け入れ事業実施法人に所属すること
③ 経済産業省告示が定める対象産業(工業製品製造業分野)を営む事業所であること
④ 特定技能の協議会で合意された措置を講じること
⑤ 経済産業省や委託を受けた者が行う指導や調査などの業務に必要な協力を行うこと
⑥ 育成就労時と異なる業務に就かせる場合など、必要に応じて訓練・研修を実施すること
⑦ 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること
これらの基準は、受け入れ機関が単に人材を確保するためだけでなく、外国人労働者の権利保護と適正な就労環境の維持を両立させるための枠組みとして機能しています。
出典:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」
特定技能外国人の受け入れ後に企業が行うこと
特定技能人材を受け入れた機関には、分野を問わず以下の義務が課されます。
- 外国人と締結した雇用契約を確実に履行する
- 外国人への支援を適切に実施する(特定技能1号のみ)
- 出入国在留管理庁およびハローワークへの各種届出
- 報酬は預貯金口座への振込に限定する
これらは特定技能制度を活用する全ての受け入れ機関に共通する義務であり、怠った場合は外国人の雇用継続が困難になるだけでなく、行政からの指導や改善命令の対象となります。さらに、各種届出を怠ったり虚偽の内容で届出を行ったりした場合は、罰則の対象にもなるため、制度の運用においては細心の注意が必要です。
自動車部品製造分野で特定技能人材を活用するにあたっては、受け入れ後の法令遵守体制を事前に整備しておくことが、安定した雇用関係を維持する上で不可欠といえるでしょう。
まとめ
2026年6月1日の制度見直しにより、自動車・同附属品製造業においても特定技能「工業製品製造業」の在留資格で外国人材を受け入れられるようになりました。対象となる業務区分は、機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理・縫製・ゴム製品製造の5つです。
人手不足に課題を抱える自動車・同附属品製造業の事業者にとって、外国人材の活用は有効な選択肢のひとつといえるでしょう。ただし、受け入れにあたっては運用要領を十分に確認し、法令・規則を遵守することが前提となります。
制度で定められた義務や各種届出を怠った場合、指導や罰則の対象となるため、正確な知識と適切な対応が不可欠です。
はじめて外国人材を雇用する際に制度の概要や手続きに不安を感じる方は、専門機関への相談が確実な一手となります。
Adeccoの特定技能外国人材紹介では、特定技能に特化した外国人材の紹介を行っております。厳格な基準をクリアした、優秀かつ意欲的な人材のみ紹介しているため、持続的な雇用が可能です。
外国人の雇用に必要な手続き・書類に関しても、わかりやすくサポートします。在留外国人の雇用・定着でお悩みの方は、ぜひAdeccoにご相談ください。