特定技能

【新規受け入れ停止】特定技能「外食業」とは?制度の詳細と運用見直しの内容を紹介

2026/07/01

【新規受け入れ停止】特定技能「外食業」とは?制度の詳細と運用見直しの内容を紹介

このページでわかること

特定技能「外食業」新規受け入れを停止
2019年4月に新設された在留資格「特定技能」は、受け入れ見込数の上限である5万人を超える見通しとなり、令和8年(2026年)4月13日以降には、実質的に特定技能1号の新規受け入れが停止されました。

特定技能「外食業」の概要
特定技能の「外食業」で従事できる業務は、1号では大きく分けて「飲食物調理」「接客」「店舗管理」の区分があり、2号では、さらに「店舗経営」が加わり、それぞれの業務が定められています。

特定技能「外食業」で外国人材を受け入れる際の注意点
特定技能人材の受け入れ機関が満たすべき基準と、受入後に企業が遵守するべき義務があるため、鉄道分野で特定技能外国人の受け入れを考えている企業の方は、制度の規則や定められた義務をはじめとするルールに従いましょう。

特定技能「外食業」は、外食業全般の人手不足を解消するために創設された制度ですが、当初の受け入れ見込み数の上限に達すると見込まれたため、新規の受け入れ停止が発表されました。

本記事では、特定技能「外食業」の概要や、新規受け入れ停止の詳細を紹介します。再開する可能性もあるため、人手不足に悩んでおり、特定技能「外食業」の資格で従事できる業務や、資格取得の方法を理解しておきたい方は、ぜひ参考にしてください。

特定技能「外食業」とは?外食業界の現状

2019年4月に新設された在留資格「特定技能」は、人手不足を補うために創設された日本の制度です。特定技能を取得した外国人材は、人手不足が深刻化している業界で、規定の期間日本での就労が認められます。

近年、セルフレジやセルフオーダーシステムによる接客の機械化が進んでいる飲食業界でも、省力化が難しい箇所も多く、人手不足はなお深刻です。飲食業界で人材を確保するため、特定技能「外食業」が創設されました。

令和6年度時点の外食業の有効求人倍率は4.15倍で、全体平均である1.25倍と比較すると約3倍に達しています。

日本銀行の「全国企業短期経済観測調査」で公表された雇用人員判断指数(DI)でも、全業種で最低水準を記録するなど、他業種と比較して極めて深刻な人手不足に直面している状況です。

外食業は訪日外国人旅行者を誘致するうえでの重要な魅力のひとつであり、需要が高まる一方で、食品衛生管理の厳格化へ対応するための人材確保も求められています。

現在の状況が続けば、令和10年度には5万5,300人程度の人手不足が発生すると見込まれていました。

今後も外国人観光客の集客を確保したり、安全かつ質の高いサービスを提供したりするためには、即戦力となる外国人材の確保が必要不可欠と判断され、特定技能「外食業」が創設されました。

【重要】令和8年4月13日から原則新規受け入れを停止

外食分野では、令和11年3⽉までの受⼊れ⾒込数を5万5,300人に設定していました。内訳は特定技能が5万人、育成就労が5,300人です。

出入国在留管理庁は令和8年3月27日に、特定技能「外食業分野」の受け入れ上限の運用について発表しています。

外食業分野の特定技能1号在留者数は、2026年2月末時点の速報値で約4万6,000人となっており、このまま推移すると同年5月頃に受け入れ見込数の上限である5万人を超える見通しであるとしました。

現状を踏まえ、令和8年(2026年)4月13日以降に受理された新規の在留資格認定証明書交付申請は、不交付の取扱となることが決定しています。

つまり、実質的に特定技能1号の外食業分野では、外国人材の新規受け入れが停止されました。

ほかの在留資格から特定技能1号外食業分野へ変更する申請についても、令和8年(2026年)4月13日以降に受理されたものは原則として不許可です。ただし、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了者など一部例外があります。

一方、すでに外食業分野の特定技能1号で在留している外国人が転職する場合の申請や、在留期間更新などは、通常どおり審査対象となります。

受け入れ停止に伴い、外食業界で特定技能人材の採用を検討している企業は、国内在留者の採用や国内人材の確保、既存人材の定着などを含めた採用戦略の見直しを行わなければなりません。

なお、熟練度を要する業務に従事可能な外食業分野の「特定技能2号」に関しては、今回の見直しの対象外です。条件を満たしていれば、通常どおり申請が受理されます。

法務省から公表されている制度見直し後の対応の内容を簡潔にまとめると以下のとおりです。

区分 対応方針
特定技能1号外食業分野の「在留資格認定証明書交付申請」
  • 令和8年4月13日以降に受理した申請は不交付
  • 令和8年4月13日より前に受理した申請は審査のうえ、受け入れ見込み数の範囲内で交付
  • ただし、在留資格変更許可申請を優先的に処理するため、交付の場合でも相当な遅延が生じる可能性がある
特定技能1号外食業分野の「在留資格変更許可申請」
  • 令和8年4月13日以降に受理した申請は不許可
  • ただし、転職等にともなう申請は通常どおり審査
  • 技能実習や特定活動からの移行は審査のうえ、受け入れ見込み数の範囲内で許可
  • 令和8年4月13日より前に受理した申請は審査のうえ、受け入れ見込み数の範囲内で許可
特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請
  • 特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請は不許可
  • 転職等にともなう申請は通常どおり審査
  • 技能実習を修了した方からの申請は通常どおり審査
  • 令和8年4月13日より前に受理した申請で、令和8年3月27日までに食品産業特定技能協議会の加入申請を行っているものは通常どおり審査
在留期間更新許可申請 通常どおり審査

出典:法務省「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」

受け入れの再開時期は未定(令和8年4月下旬時点)

令和8年4月下旬現在、特定技能「外食業」1号の受け入れの再開時期は未定です。

農林水産省では「5万人の上限に十分な余裕があるかなど諸般の事情を考慮し、適当と判断した場合に、事前にアナウンスした上で交付の再開措置を行うことが想定されている」としています。

なお、育成就労制度での外食業分野の受け入れは、制度のスタート(令和9年4月)とともに通常どおり行われる予定です。

そもそも「特定技能」とは?

「特定技能」とは、日本の深刻な人手不足に対応するために創設された在留資格であり、一定の専門性や技能を有する外国人材を即戦力として受け入れることを目的とした制度です。

人手不足が慢性化している業界にとっては、重要な人材確保の手段のひとつといえるでしょう。

「特定技能」について、以下で詳しく解説します。

特定技能の概要

日本で外国人が就労するには、就労が可能な在留資格を取得する必要があります。在留資格には複数の種類があり、特定技能はそのうちの一種です。

特定技能制度は、人材の確保が特に困難な状況にある特定産業分野で、一定の専門性・技能を有する外国人材の受け入れを促進するために国によって創設されました。受け入れ側にとっては、即戦力の人材を雇用できる点がメリットです。

特定技能人材の受け入れが可能な分野

現在、特定技能の対象分野は19分野ですが、一部分野は受け入れ開始に向けた準備段階にあります。以下では、現在主に受け入れが行われている分野を紹介します。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業

上記分野のうち「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野は2024年に追加されました。

また、2026年1月23日には「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野の新たな追加が閣議決定されました。この追加により、特定技能制度の対象業種は19分野となります。これらの追加された3分野については、関係省令等の準備が整い次第、受け入れが可能となる予定です。

特定技能では、制度の見直しや分野の追加がたびたび行われているため、最新の情報をチェックすることが大切です。

特定技能1号と2号の違い

特定技能の在留資格は、1号と2号に分類されます。

特定技能1号は、原則として技能および日本語の検定に合格し取得できます。また、技能実習を良好に修了し取得する方法も存在しますが、技能実習を良好に修了した場合でも、特定技能へ試験免除で移行できるのは、対応する職種・作業が定められている分野に限られます。新たに追加された分野については、技能実習との対応関係が整備されていない場合があり、その場合は評価試験の合格が必要です。

特定技能1号の在留期間は通算で5年までです。配偶者や子といった家族の帯同は原則として認められていません。
また、特定技能1号の受け入れ機関は、適切な支援計画を作成し、計画に基づいたサポートを行わなければならないとされています。

一方で、特定技能2号は、1号より高い技術力が必要な検定や実務経験により取得できます。2号は在留期間の上限がなく、要件を満たせば配偶者・子の帯同が許可されます。1号と異なり、2号は受け入れ機関による支援の対象外です。

2024年に追加された自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野では、現時点では1号のみ受け入れ可能とされています。ただし、元々1号のみだった他分野で2号取得が可能になった例もあるため、制度の見直しにより、今後追加されることも予想されます。政府から発信される最新情報を確認しましょう。

なお、介護分野は移行先として「介護」の在留資格が個別に設定されています。

特定技能「外食業」の概要

続いて、特定技能「外食業」の概要を紹介します。

  • 特定技能「外食業」で従事できる業務
  • 特定技能「外食業」での受け入れ見込み数・運用期間
  • 技能実習制度や育成就労制度での外食業分野の扱い

外国人材の雇用を検討している場合は、ぜひ参考にしてください。

特定技能「外食業」で従事できる業務

特定技能「外食業」1号で従事できる業務は、大きく分けて以下の3つに区分されています。

区分 従事できる業務 業務の具体例
①飲食物調理 客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行う業務 食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製など
②接客 客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務 席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整など
③店舗管理 店舗の運営に必要となる上記①②以外の業務 店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品または数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂など

出典:法務省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について-」

特定技能2号では、上記の業務に加えて「店舗経営」への従事が可能です。

なお、上記の業務に付随する関連業務に従事することも可能です。ただし、関連業務を主として従事することはできません。たとえば、飲食店で従事させる外国人材に、お店のグッズ販売のみを行わせる行為等は認められません。

特定技能「外食業」での受け入れ見込み数・運用期間

特定技能「外食業」は、令和11年3月までに特定技能1号で5万人を上限に設定して運用されていました。

しかし、紹介したとおり、令和8年5月ごろに上限に達すると見込まれたため、4月13日以降は受け入れを停止しています。令和8年5月下旬時点で再開の見通しは立っていません。

そのため、人手不足の企業は、ほかの制度を活用した在留資格で外国人材を雇用したり、国内人材を確保したりするなどして対応する必要があります。

技能実習制度や育成就労制度での外食業分野の扱い

現行の「技能実習制度」でも外食に関連する業種(医療・福祉施設給食製造作業)があります。

技能実習2号を良好に修了していれば特定技能1号外食業分野への移行も可能であり、現在も受入れ見込数の範囲内で優先的に審査・許可の対象となっています。

また、技能実習制度はすでに廃止が決定しており、令和9年度からは新たに「育成就労制度」が開始されます。

育成就労は、特定技能に相当する人材を育成・確保することを目的とした制度という位置付けです。育成就労制度にも外食業分野があります。

育成就労制度の方針や運用要領は令和8年1月23日に公表されました。育成就労制度での外食業分野の受け入れ見込み数は5,300人です。

育成就労から特定技能への移行に関する具体的な内容は発表されていませんが、育成就労制度は予定どおり令和9年4月からスタートする見込みです。

育成就労制度で外国人材の受け入れを検討している場合、制度の詳細は事前に確認しておきましょう。

以下の記事では、技能実習制度廃止の背景や、育成就労制度の概要を詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。

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技能実習生とは?現行制度の概要や問題点、新制度「育成就労制度」の情報を紹介

特定技能「外食業」の在留資格を取得する方法

続いて、特定技能「外食業」の在留資格を取得する方法を紹介します。

  • 技能試験および日本語能力の検定に合格する
  • 技能実習2号を良好に修了する
  • 特定技能を取得するために外国人本人が満たすべき要件

現在は受け入れ停止中ですが、再開される可能性もゼロではありません。再開した際に慌てないよう、今のうちから理解しておきましょう。

技能試験および日本語能力の検定に合格する

分野ごとに定められた技能検定および日本語能力検定の両方に合格すると、特定技能1号の在留資格を取得できます。

技能評価試験では、一定の基準以上の点数の獲得が必要です。日本および一部の海外で受験でき、受験できる国や試験の内容は各分野で異なります。試験内容は知識や判断力を問う学科試験のほか、実技試験が含まれる分野も存在します。

特定技能「外食業」の場合、以下の試験の合格が必要です。

  • 外食業特定技能1号技能測定試験
  • 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は、「日本語能力試験(N4以上)」

従来の制度では、上記の試験に合格のうえ、申請が行えました。しかし、新規受け入れの停止により、現在、外食業の特定技能1号試験予約手続きも停止しています。

今後受け入れが再開した際には必要な試験の内容や日本語能力の基準が変更になる可能性もあるため、最新情報をチェックしてください。

技能実習2号を良好に修了する

技能実習2号を良好に修了している場合、技能試験と日本語試験が免除されます。

ただし、2026年5月現在で試験免除となる技能実習移行対象職種・作業は「医療・福祉施設給食製造作業」のみです。特定技能移行後に、任意の職種を選べるわけではありません。

なお、技能実習から特定技能1号への移行は「審査のうえ、受け入れ見込み数の範囲内で交付される」とされていますが、令和8年5月ごろに上限に達する見込みと発表されているため、申請が許可される可能性は低いでしょう。

特定技能を取得するために外国人本人が満たすべき要件

特定技能の在留資格を取得する場合、外国人本人が満たすべき基準は以下のとおりです。

  • 18歳以上である
  • 健康状態が良好である
  • 退去強制の円滑な執行に協力する国が発行した有効なパスポートを所持している
  • 保証金を徴収されていない
  • 外国の機関に費用を支払っている場合は、内容に合意している
  • 送り出し国で遵守すべき手続が定められている場合、手続を経ている
  • 食費・居住費など外国人が定期的に負担する費用の内容に合意している。また該当の費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されている
  • 分野特有の基準に適合している(※分野所管省庁の定める告示で規定)
  • 特定技能1号の場合、特定技能1号での在留期間が通算5年に達していない

技能実習を修了済または検定に合格済の場合でも、要件を満たさない場合は特定技能の資格を取得できません。

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受け入れる際のポイント」

特定技能「外食業」で外国人材を雇用するメリット

特定技能「外食業」で特定技能人材を受け入れる場合のメリットを解説します。

一定水準以上の技能が証明されている

特定技能人材は、一定水準以上の知識やスキルを採用前に把握できる点が特徴です。日本語能力が高い外国人も多く、教育効率も高まります。特定技能人材は、即戦力を要する事業者と相性の良い人材です。

事業所ごとの受け入れ上限設定はないが分野全体の受け入れ上限には注意が必要

技能実習制度では、技能実習生の受け入れ人数に制限があり、所定の人数までしか雇用できません。また、従事できる業務の内容や就労時間も限定的です。

介護・建設分野を除く特定技能人材の場合、事業所ごとの受け入れ制限はないため、必要なだけ人材を効率よく確保でき、技能実習と比較して幅広い業務に従事させられます。人手不足が深刻な分野では大きなメリットです。

ただし、紹介しているとおり、令和8年5月下旬現在、分野全体の受け入れ見込み数の上限である5万人に達する見込みのため、新規の在留資格申請は停止・不許可となっています。

長期の雇用が期待できる

特定技能1号の在留期間は通算5年までですが、継続した5年間でなくても良いとされています。繁忙期のみ雇用して帰国するサイクルを通算5年に達するまで繰り返す形態も可能です。

また、2号は在留期間が無期限化します。人材の定着は受け入れ側にもメリットです。結果として、採用コストの削減効果も見込めます。

特定技能は、すでに日本に在留している外国人も取得できるため、取得が見込まれる人材がいれば移行を促してみるのも良いでしょう。

特定技能「外食業」で外国人材を受け入れる際の注意点

特定技能「外食業」を取得した外国人材を受け入れる企業の注意点として、以下の2つを解説します。

  • 特定技能受け入れ機関の基準
  • 特定技能外国人の受入後に企業が遵守するべき義務

特定技能受け入れ機関の基準

特定技能人材の受け入れ機関が満たすべき基準は以下のとおりです。

  1. 外国人と締結する雇用契約が適切である(記載すべき事項が揃っており、賃金水準は日本人と同等以上)
  2. 受け入れ機関自体が適切である(法令を遵守している・欠格事由に該当しないなど)
  3. 外国人を支援する体制がある
  4. 外国人を支援する計画が適切である(受け入れ機関は、1号特定技能人材を支援する計画を作成し、計画に基づいた支援の実施が必要)

加えて、外食業分野特有の事情に鑑みて講じられる措置として、以下の基準を満たす必要があります。

  1. 特定技能外国人に対して、風俗営業法で定められた営業所で就労を行わせないこと(旅館業に基づいて運営されている旅館やホテルを除く)
  2. 特定技能外国人に対して、風俗営業法で定められた性風俗関連特殊営業を営む営業所で就労を行わせてはならない
  3. 特定技能外国人に対して、接待を行わせないこと
  4. 特定技能の協議会の構成員になること
  5. 特定技能の協議会に対し、必要な協力を行うこと
  6. 農林水産省またはその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと
  7. 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するにあたっては、特定技能の協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省および特定技能の協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
  8. 特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付して説明すること
  9. 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること

出典:法務省「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」

特定技能外国人の受入後に企業が遵守するべき義務

特定技能人材の受け入れ機関には一般的に以下の義務が課されます。

  • 外国人と締結した雇用契約を確実に履行する
  • 外国人への支援を適切に実施する
  • 出入国在留管理庁およびハローワークへの各種届出
  • 報酬は預貯金口座への振込に限定する

上記は分野を問わず、特定技能を受け入れる機関の義務です。怠ると、外国人の雇用ができなくなるほか、行政から指導や改善命令を受ける対象になります。また、各種届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりすると罰則の対象になるため注意しましょう。

以下の記事では、外国人材を雇用する際のメリットやデメリット、雇用時の手続きを詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。

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まとめ

特定技能「外食業」は、飲食業界の人手不足解消を目指し、2019年に創設された在留資格制度です。外食業全般の業務に従事できる在留資格ですが、受け入れ見込み数の上限に達する見込みから、令和8年4月13日以降に新規の受け入れを停止しています。

再開の目処は立っていないため、人手不足に悩んでいる飲食業に従事する方は、国内人材の確保や既存従業員の定着、ほかの在留資格の活用などを検討する必要があります。

Adeccoの特定技能外国人材紹介では、特定技能に特化した外国人材の紹介を行っております。厳格な基準をクリアした、優秀かつ意欲的な人材のみ採用しているため、持続的な雇用が可能です。

外国人の雇用に必要な手続き・書類に関しても、わかりやすくサポートします。在留外国人の雇用・定着でお悩みの方は、ぜひAdeccoにご相談ください。