技能実習生とは?現行制度の概要や問題点、新制度「育成就労制度」の情報を紹介
2026/02/26

技能実習生は、技能実習制度を通じて、専門的な知識やスキルを習得するため日本国内で就労する外国人材のことです。技能実習制度は最長5年となっており、技能実習生には、日本で得た技能などを通じて、開発途上地域などの経済発展を図る人材としての活躍が期待されています。
このように、技能実習制度は、技能などの移転による国際協力を目的として創設された制度です。しかし、受け入れ企業による目的外の利用や、悪質な仲介業者の存在などの課題が表面化しています。
技能実習生を取り巻く諸問題の是正に向けて、令和6年6月21日、現行の技能実習制度の見直しを盛り込んだ改正法が公布されました。改正法の公布を受けて、遅くとも令和9年6月までには、現行制度に代わって新制度「育成就労制度」が施行されることとなります。
本記事では、技能実習制度の概要や技能実習生を取り巻く課題、創設される育成就労制度の情報などを解説します。
この記事の目次
技能実習生とは?
技能実習生とは、技能実習法に基づく技能実習制度を利用し、来日して就労しながら知識や技術を習得する外国人のことです。
技能実習制度は、技術や知識の移転により開発途上地域の経済発展に協力する国際貢献を目的に創設されました。先進国として、国際社会のなかで調和ある発展に寄与する効果を期待して設けられました。
技能実習生は在留資格「技能実習」を取得し、最長5年間日本で就労することができます。
対象となる職種や作業内容は法令で細かく規定されています。すべての職種が5年間の実習に対応しているわけではない点も、制度理解の重要なポイントです。
技能実習生の現状
法務省が公表したデータによると、技能実習生として日本に在留している外国人の数は令和6年12月末時点で456,595人です。在留資格でもっとも多いのは永住者ですが、技能実習生は2番目であり、多くの外国人が技能実習生として就労している実態がわかります。
技能実習の職種別では、建設関係が最も多く23.6%を占めます。次いで、食品製造関係の19.6%、機械・金属関係の13.1%の順となっています。
令和7年6月末時点の技能実習生数のうち、ベトナムからの人材が44.1%と最多で、次いで、インドネシア、フィリピン、ミャンマーと続きます。
出典:法務省「外国人技能実習制度について」
出典:出入国在留管理庁「令和7年6月末現在における在留外国人数について」
技能実習制度の仕組み
技能実習生を受け入れられる職種・作業は、制度により明確に定められています。決められた範囲外の事業者は、技能実習制度を利用できません。
技能実習生の受け入れが可能な業種は、以下のとおりです。
- 農業関係(3職種7作業)
- 漁業関係(2職種10作業)
- 建設関係(22職種33作業)
- 食品製造関係(11職種19作業)
- 繊維・衣服関係(14職種23作業)
- 機械・金属関係(17職種34作業)
- その他(21職種39作業)
- 主務大臣が告示で定める職種および作業(2職種4作業)
創設される育成就労制度では対象分野の変更が予定されています。新制度での分野の詳細は後述します。
出典:厚生労働省「技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準」
技能実習生を受け入れる方法【企業単独型】と【団体監理型】
企業が技能実習生を受け入れる方法には、「企業単独型」と「団体監理型」の2種類があります。
- 企業単独型:海外の現地法人や合弁企業・取引先の従業員を受け入れ、技能実習を行う方式
- 団体監理型:非営利の「監理団体」が技能実習生を受け入れ、傘下の事業者が「実習実施者」と呼ばれる実際の就労先となり、技能実習を行う方式
法務省の公表する令和6年12月末時点のデータによると、団体監理型による技能実習生の受け入れが全体の98.4%を占めています。
団体監理型で技能実習生を受け入れる場合、まずは監理団体と契約し、採用活動を行います。採用が決定したら技能実習計画認定申請を外国人実習機構に行い、認定されたら出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書交付申請を行いましょう。
在留資格認定証明書が発行されたら本人が自国でビザ(査証)を申請します。申請内容に問題がなくビザがおりれば、日本での就労が可能になります。
技能実習生の在留資格と区分
日本に滞在するための資格を在留資格といいます。技能実習生は、「技能実習」の在留資格をもって日本で就労します。
技能実習の在留資格には、以下のような区分があります。
| 企業単独型 | 団体監理型 | |
|---|---|---|
| 1年目 | 企業単独型技能実習1号 在留資格「技能実習第1号イ」 | 団体監理型技能実習1号 在留資格「技能実習第1号ロ」 |
| 2~3年目 | 企業単独型技能実習2号 在留資格「技能実習第2号イ」 | 団体監理型技能実習2号 在留資格「技能実習第2号ロ」 |
| 4~5年目 | 企業単独型技能実習3号 在留資格「技能実習第3号イ」 | 団体監理型技能実習3号 在留資格「技能実習第3号ロ」 |
2号または3号に移行できる職種・作業は主務省令で定められており、移行には所定の試験の合格が必要です。職種・作業によっては3号に移行できないため注意しましょう。
また、第3号の技能実習が実施できるのは、定められた基準に適合する優良な監理団体・実習実施者のみとされています。技能実習生を最長5年間受け入れる予定がある場合は、優良な監理団体との出会いも大切です。
技能実習生と特定技能外国人との違い
技能実習と混同されやすい制度が「特定技能」です。
特定技能は在留資格の一種で、人材不足が特に深刻な状況にある特定産業分野で即戦力となる外国人材の確保を支援する目的で国が創設した制度です。受け入れ分野の追加が発表され、政府も積極的に受け入れる方針である旨がわかります。
特定技能制度は人手不足の解消が目的であるため、技術移転・国際貢献を目的とする技能実習制度とは性質が異なります。
特定技能は技能や日本語の検定に合格して取得できますが、該当分野の技能実習2号を良好に修了すれば受験は免除されます。ただし、特定技能に新たに追加された以下の4分野は、鉄道の一部職種を除いて現行の技能実習制度には含まれていません。
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
技能実習生の受け入れで知っておきたい注意点
技能実習生を受け入れる際の注意点は以下の4点です。
- 在留期間に注意する
- 新制度では受け入れ先の国が限定される
- 技能実習生の受け入れ期限は改正法の施行日によって変わる
- 技能実習生と育成就労外国人は受け入れ分野が異なる
現時点で施行日は未定ではあるものの、現行の技能実習制度は、遅くとも令和9年6月までに、育成就労制度へと移行します。今まさに外国人材を技能実習生として迎えたいと検討中なら、慎重に手続きを進めましょう。
在留期間に注意する
現行の技能実習制度では最長5年の在留資格が認められています。育成就労制度への移行にあたり、施行前に技能実習制度の在留資格で来日した外国人には、最大3年間の経過措置が取られる予定です。
ただし、育成就労制度に関する情報は施行までに更新される可能性があるため、政府から発表される最新情報に注意してください。
技能実習生の受け入れ期限は改正法の施行日によって変わる
技能実習生の受け入れは、育成就労制度への移行日(改正法の施行日)によって変わります。
受け入れ団体や企業による技能実習計画の認定申請は、原則として、新制度への移行日から起算して3ヶ月を経過するまでに、技能実習をスタートできる技能実習生までが対象です。
現時点で受け入れ済みの技能実習生は、認定された技能実習計画に基づいて、計画満了まで実習を続けられます。
技能実習生を取り巻く課題
技能実習制度は多くの企業の人材確保に貢献してきましたが、一方で複数の構造的課題が明らかになりました。出入国在留管理庁のデータによれば、令和7年7月1日時点での不法残留者71,229人のうち、技能実習生の人数は10,490人です。「短期滞在」の在留資格(43,210人)に次いで2番目に多い数字です。
出典:出入国在留管理庁「本邦における不法残留者数について(令和7年7月1日現在)」
このように、社会問題化している不法残留をはじめ、技能実習制度にはさまざまな問題が指摘されています。技能実習制度を廃止する背景にある技能実習生に取り巻く課題を詳しく解説します。
目的から外れた制度の利用
技能実習制度は本来、発展途上地域などへの技術移転による国際貢献が目的であり、技能実習生を受け入れる団体や企業は、就労を通じて知識・スキルを習得させなければなりません。
しかし、現実には、技能習得のためではなく、人手不足を補うための手段とみなして、技能実習生に対して必要な実習を行わない事業者の例が確認されています。
技能実習生への人権侵害
制度の悪用などによる技能実習生への人権侵害も問題視されています。
- 差別や偏見・ハラスメント
- 劣悪な労働環境
- 不当に低い賃金・賃金不払いなど
母国を離れて日本で実習を受ける技能実習生は、慣れない外国での労働、日本語での技術習得などで、立場が弱くなりやすいのが現状です。
しかし、外国人や技能実習生であることを理由とする不当な扱いや人権を侵害する行為は、認められるものではありません。
悪質な仲介業者
技能実習生の採用活動を海外で行い、日本に送り出す機関を「送出機関」といいます。
なかには、高額な手数料を徴収し、不当な利益を得る悪質な送出機関が存在し、借金を背負って来日する技能実習生もいます。
また、送出機関は採用前・採用後の両方で外国人の教育や支援の実施が必要ですが、支援のクオリティが低い・本来の役割を果たしていないなどのケースも存在します。
技能実習生に対する転籍制限
技能実習生を取り巻く問題が深刻化する原因のひとつに、本人の希望による転籍の制限があります。
技能実習制度では、受け入れ企業のもと、特定の在留資格を持つ外国人が技能実習を受けることを前提としており、技能実習生は原則として自分の意思で別の事業所に転籍ができません。転籍制限は技能実習生の立場を弱くし、事業者や送出機関の悪質な制度利用にもつながっています。
ただし、人権侵害などにさらされる技能実習生を守るために、「やむを得ない事情がある場合」の転籍は認められています。令和5年からは運用が改善され、在留資格の変更申請や資格外活動など、転籍を目指す技能実習生をサポートする仕組みとなっています。
技能実習制度に代わって創設される「育成就労制度」
目的外の制度利用・劣悪な労働環境・悪質な送出機関など、技能実習生を取り巻く課題を解消するため、政府は外国人雇用制度の抜本的見直しを進め、2024年の法改正により技能実習制度の廃止と新制度への移行を決定しました。新制度は「育成就労制度」として再構築され、遅くとも令和9年までに全面移行する予定です。
技能実習制度では、制度の目的と実習現場での実態の乖離が指摘されてきました。そのため、制度の目的そのものが変更されます。
- 技能実習制度:高い技術や知識を持つ外国人材を育成することによる国際貢献
- 育成就労制度:国内で人材不足が目立つ分野における外国人材育成と人材確保
現行、制度を利用する外国人は技能実習生と呼ばれますが、新制度では「育成就労外国人」となります。
また、見直しにあたっては、日本人と外国人がお互いを尊重し合い、安定した労働・生活のための「外国人の人権保護」「外国人のキャリアアップ」「安全安心・共生社会」の3点に重点が置かれ、現行の技能実習制度での課題を是正するための改正が実施される見込みです。
育成就労制度は原則3年間の育成期間を経て、その後のキャリアは本人の希望や技能などに応じて選択できます。ほかにも、本人都合による転職が就労から1~2年で可能になる、特定技能へ移行しやすくなるといった改正が予定されています。
この改正は日本の外国人政策における大きな方向転換であり、企業の人材戦略にも大きな影響を与えるものです。
育成就労制度への具体的な変更点
名称変更にともなう制度の主な変更点を解説します。
- 受け入れ分野の見直し
- 本人希望による転籍制限の緩和
- 受け入れる外国人の国を制限
- 日本語能力の要件追加
- 特定技能1号水準の人材を育成し円滑な移行を促進する
受け入れ分野の見直し
育成就労制度の対象は「育成就労産業分野(特定産業分野のうち、就労を通じた技能習得が適切だと考えられる分野)」となる予定で、現行の技能実習制度の分野の範囲とは異なります。
特定技能制度上の特定産業分野と一致する分野を原則とし、国内での人材育成になじまない分野は育成就労制度の対象から外される見込みです。現在、具体的な内容の検討が進められており、対象分野は今後の発表が待たれます。
特定技能は在留資格の一種で、1号と2号に分類され、技能の水準が異なります。人手不足が特に深刻な状況にある産業分野の人材確保を、国が支援する目的で創設された制度です。
特定技能の対象分野は以下のとおりです。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
上記分野のうち、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野は、2024年に新しく追加されています。
また、2026年1月23日には「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野の新たな追加が閣議決定されました。この追加により、特定技能制度の対象業種は19分野となります。
育成就労制度では、従事できる業務の範囲も特定技能と同一になる見込みです。また、育成就労制度への移行前に実習を開始した技能実習生は、主に在留期間の面で必要な経過措置が検討されており、認定された技能実習計画に基づいて、計画満了まで実習を続けられます。
本人希望による転籍制限の緩和
技能実習制度では原則認められていない外国人本人の希望による転籍が、育成就労制度では一定の要件下で可能になります。
やむを得ない事情がなければ同一事業所での就労が望ましいとする現行制度の方針を引き継ぎつつ、以下の要件を満たす場合は本人希望による転籍が認められるようになります。
- 同一機関での就労期間が一定期間を超えている(分野ごとに1~2年の範囲で設定される予定)
- 技能検定試験基礎級等と一定水準の日本語能力に係る試験に合格する(日本語能力の水準は分野ごとにA1~A2相当で設定される予定)
- 転籍先が外国人の育成就労を実施する基準を満たしている
なお、転籍の理由を問わず、転籍先の事業所でも育成就労計画の認定を受ける必要があります。
出典:出入国在留管理庁「特定技能制度及び育成就労制度について」
受け入れる外国人の国を制限
技能実習生に対する悪質な仲介業者(送出機関)を排除するため、育成就労制度では、原則として二国間取り決め(MOC)を作成した国からのみ、外国人材を受け入れる予定となっています。
技能実習生の送り出しを希望する国と政府とで取り決めを作成することにより、国家レベルの協力体制が整い、不適切な仲介業者(送出機関)の締め出しを実現できると期待されます。
さらに、外国人の支払う手数料が不当に高額なものとならないような仕組みも導入されるほか、現行の監理団体の後継機関として、外国人材のマッチング、受け入れ事業者への指導、外国人の支援や保護などを行う監理支援機関が設置される見込みです。
制度の監理・外国人材の支援や保護を強化するため、外部監査の設置を義務づける等、制度利用の要件が見直される予定もあります。
日本語能力の要件追加
現行の技能実習制度には、介護職種を除き日本語能力の要件はありません。育成就労制度には技能等に関する要件はないですが、日本語能力には新たな要件が設定されます。
育成就労制度を利用する外国人が就労開始前に求められる日本語能力は以下のとおりです。
- 日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5相当等)に合格する
- 上記に相当すると認定された日本語教育機関で日本語講習を受講する
特定技能1号水準の人材を育成し円滑な移行を促進する
人材育成制度の目的として、人材確保の観点が追加されます。
長く日本で活躍する外国人材を育てるには、育成就労修了時に在留資格「特定技能」へスムーズに移行できるよう、特定技能1号水準の技能を習得できる育成が必要になるでしょう。また、日本語教育に積極的に取り組む受け入れ機関にはインセンティブが設けられる予定です。
特定技能1号の在留期間は最長5年です。より高い技能や実務経験を経て特定技能2号の資格を取得すると在留期間は無期限となり、企業への定着が期待されます。
育成就労制度の創設にともない企業に求められる取り組み
育成就労制度の創設により、現行の技能実習制度や特定技能制度の利用者が混乱する可能性があります。
混乱による不利益や悪影響を受ける人が出ないよう、情報の共有や丁寧な説明等、企業内で外国人材への配慮が求められるでしょう。
また、転職制限の緩和により、要件を満たせば外国人本人の希望による転職が認められるようになります。企業にとっては、外国人材が定着しないリスクが想定されます。
離職を防止するために、必要な支援を適切に行う等のサポートを積極的に行い、外国人にとって居心地の良い職場環境を整備しましょう。
受け入れ企業の実務対応チェックリスト
以下は、企業が準備すべき主なポイントです。
- 自社事業が対象分野に該当するか確認
- 多言語による雇用契約書の整備
- 就業規則の多言語化
- 日本語教育プログラムの導入
- 相談窓口の設置
- 生活支援体制の構築
- キャリアパスの明確化
- ハラスメント防止対策
- 労働時間・賃金管理の適正化
これらの体制整備は単なる法令対応にとどまらず、外国人材の定着と活躍を促進するための重要な投資となります。
まとめ
技能実習制度を利用し、日本で就労する外国人を技能実習生といいます。
技能実習制度は、本来、開発途上地域などへの技術移転・国際貢献が目的です。しかし、目的外の制度利用や悪質な送出機関の存在、技能実習生の失踪などが問題視されています。そのため、現行の技能実習制度の問題を是正する「育成就労制度」の新設が決定しています。
技能実習生を受け入れる実習実施機関は、育成就労制度へ移行するまでの過渡期の手続き、また新制度でも外国人材を受け入れる場合には、受け入れ分野や転籍制限の緩和など新しいルールの発表に注意しましょう。
育成就労期間の3年を修了時、想定される技能水準は特定技能1号と同程度です。特定技能への移行が現行制度よりスムーズになると期待される一方、育成就労制度で外国人を受け入れる事業所には、特定技能1号を取得できるレベルまでの人材育成が求められます。
技能実習制度から育成就労制度への移行は、日本の外国人雇用政策における歴史的な転換点です。企業はこれまでの「人手不足対策としての外国人雇用」から、「中長期的な人材育成」としての活用へと発想を切り替える必要があります。
新制度では、法令順守と人権配慮を前提とした持続可能な外国人雇用が求められます。早期に情報収集を行い、社内体制を整備することが、将来の採用競争力を左右する重要なポイントとなるでしょう。
今後も制度の詳細は順次発表される予定です。最新情報を継続的に確認しながら、自社に最適な外国人材活用戦略を構築していくことが求められます。
Adeccoでは技能実習生の取次は行っておりません。技能実習より上位に位置付けられる特定技能外国人材の紹介サービスを行っています。特定技能外国人の受け入れに興味がございましたらぜひ活用をご検討ください。
