このページでわかること
特定技能「造船・舶用工業」とは?業界の現状
造船・舶用工業分野では、地方の若手人材不足や建造需要の増加などを背景に、深刻な人手不足が見込まれています。こうした状況を受け、専門技能を持つ外国人材の受け入れが重要な選択肢となっています。
特定技能「造船・舶用工業」の概要
特定技能「造船・舶用工業」では、2024年3月の閣議決定により業務区分が3つに再編されました。造船区分、舶用機械区分、舶用電気電子機器区分に分かれており、同一区分内でより幅広い業務に従事しやすくなっています。
特定技能「造船・舶用工業」の在留資格を取得する方法
特定技能「造船・舶用工業」の在留資格を取得するには、造船・舶用工業分野特定技能1号試験または技能検定3級と、日本語能力に関する試験に合格する必要があります。技能実習2号を良好に修了している場合は、所定の試験や日本語能力試験が免除される場合があります。
特定技能「造船・舶用工業」で外国人材を受け入れる際の注意点
造船・舶用工業分野で特定技能外国人を受け入れる際は、受け入れ機関が満たすべき基準や、受け入れ後に企業が対応すべき事項を確認しておくことが重要です。協議会への加入や各種届出、関係法令の遵守に加え、必要に応じた研修や実務経験証明書の交付なども求められます。
特定技能は、深刻な人手不足に対応するために設けられた在留資格制度です。2024年に新たな対象分野として「造船・舶用工業」が追加され、関連する業務で外国人労働者を雇用できるようになりました。深刻な人手不足が続く造船・舶用工業において、この制度は現場を支える重要な選択肢のひとつとなっています。
本記事では、特定技能「造船・舶用工業」の概要や従事できる業務内容をはじめ、資格の取得方法や外国人労働者を雇用する際の注意点まで詳しく解説します。
人手不足でお困りの造船・舶用工業の事業者の方はぜひ参考にしてください。
特定技能「造船・舶用工業」とは?業界の現状
特定技能制度は、特定の産業分野で深刻化する人手不足に対応するために設けられた在留資格制度です。一定の専門性や技能を持つ外国人材を即戦力として受け入れることで、産業の維持・発展を図ることを目的としており、造船・舶用工業分野もその対象に含まれています。
造船・舶用工業は、海上輸送に必要な船舶を安定的に供給する重要産業であるとともに、地方経済や雇用を支える労働集約型産業でもあります。特に瀬戸内や九州では地域経済の中核を担っており、その存在意義は非常に大きいといえます。
しかし近年、少子高齢化や若者の都市部流出により、地方の造船業では若手人材の確保が年々難しくなっています。この人手不足の深刻さは、数字にも明確に表れています。2024年度の有効求人倍率は、造船・舶用工業分野で4.43倍、業務区分ごとには、造船区分6.08倍、舶用機械区分4.52倍、舶用電気電子機器区分4.09倍となっており、いずれも4倍を超えて高止まりしている状況です。
さらに今後は新燃料船への需要増加などにより建造需要の拡大が見込まれており、令和10年度には約3万6,900人もの人手不足が生じると推計されています。
こうした状況に対応するため、業界では生産性向上や国内人材の確保に向けたさまざまな取り組みが進められています。業界再編や設備投資を支援する認定制度の導入、デジタル技術を活用した開発・製造への支援のほか、若者向け教材の整備、女性が働きやすい環境への改善、高齢者の再雇用、中途採用の促進なども積極的に実施されています。
しかしそれでもなお、将来的な人手不足は避けられない見通しとなっています。
こうした背景から、造船・舶用工業の基盤を維持し持続的な発展を実現するためには、専門技能を持つ外国人材の受け入れが必要不可欠と判断され、特定技能の対象分野として位置づけられるに至りました。
出典:法務省「造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」
そもそも「特定技能」とは?
「特定技能」とは、日本の深刻な人手不足に対応するために創設された在留資格であり、一定の専門性や技能を有する外国人材を即戦力として受け入れることを目的とした制度です。
人手不足が慢性化している業界にとっては、重要な人材確保の手段のひとつといえるでしょう。
「特定技能」について、以下で詳しく解説します。
特定技能の概要
日本で外国人が就労するには、就労が可能な在留資格を取得する必要があります。在留資格には複数の種類があり、特定技能はそのうちの一種です。
特定技能制度は、人材の確保が特に困難な状況にある特定産業分野で、一定の専門性・技能を有する外国人材の受け入れを促進するために国によって創設されました。受け入れ側にとっては、即戦力の人材を雇用できる点がメリットです。
特定技能人材の受け入れが可能な分野
現在、特定技能の対象分野は19分野ですが、一部分野は受け入れ開始に向けた準備段階にあります。以下では、現在主に受け入れが行われている分野を紹介します。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
上記分野のうち「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野は2024年に追加されました。
また、2026年1月23日には「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野の新たな追加が閣議決定され、これにより特定技能制度の対象業種は19分野となりました。これら追加された3分野については、現在受け入れ開始に向けた準備段階にあり、関係省令等の準備が整い次第、受け入れが可能となる予定です。
※2026年7月時点では、「外食業」は新規受け入れが一時的に停止されています。詳しくは以下の記事をご覧ください。
特定技能は制度の見直しや分野の追加がたびたび行われているため、最新情報は常にチェックしましょう。
特定技能1号と2号の違い
特定技能の在留資格は、1号と2号に分類されます。
特定技能1号は、原則として技能水準と日本語能力を確認する試験に合格し取得できます。また、技能実習を良好に修了し取得する方法も存在しますが、技能実習を良好に修了した場合でも、特定技能へ試験免除で移行できるのは、対応する職種・作業が定められている分野に限られます。新たに追加された分野については、技能実習との対応関係が整備されていない場合があり、その場合は所定の試験への合格が必要です。
特定技能1号の在留期間は通算で5年までです。配偶者や子といった家族の帯同は原則として認められていません。
また、特定技能1号の受け入れ機関は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、計画に基づいたサポートを行わなければならないとされています。
一方で、特定技能2号は、1号より高い技術力が必要な検定や実務経験により取得できます。2号は在留期間の上限がなく、要件を満たせば配偶者・子の帯同が許可されます。1号と異なり、2号は受け入れ機関による支援の対象外です。
2024年に追加された自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野では、現時点では1号のみ受け入れ可能とされています。ただし、元々1号のみだった他分野で2号取得が可能になった例もあるため、制度の見直しにより、今後追加されることも予想されます。政府から発信される最新情報を確認しましょう。
なお、介護分野は移行先として「介護」の在留資格が個別に設定されています。
特定技能「造船・舶用工業」の概要

特定技能制度では、分野ごとに従事できる業務の範囲や受け入れ見込み数が定められています。ここでは、造船・舶用工業分野における制度の概要を詳しく紹介します。
【最新】特定技能「造船・舶用工業」で従事できる業務
特定技能「造船・舶用工業」は、制度開始当初、溶接・鉄工・機械加工・塗装・仕上げ・電気機器組立ての6つの業務を中心に運用されていました。とびや配管といったその他の業務は、補助的な関連業務として限定的に認められるにとどまっていたのが実情です。
しかし、制度開始から5年が経過するなかで、造船・舶用工業分野における人手不足はさらに深刻さを増しています。そのような状況を受け、1人の外国人材が複数の業務をこなす「多能工化」の必要性が高まり、従事できる業務区分が大幅に見直されました。
2024年3月の閣議決定により、業務区分は以下の3つに再編されています。
- 造船区分:溶接、鉄工、配管、塗装、とび、船舶加工
- 舶用機械区分:溶接、仕上げ、鋳造、機械保全、塗装、機械加工、金属プレス加工、舶用機械加工、鉄工、配管、強化プラスチック成形
- 舶用電気電子機器区分:機械加工、電子機器組立て、機械保全、電気機器組立て、プリント配線板製造、舶用電気電子機器加工、金属プレス加工、配管
各区分に含まれる業務の幅が広がったことで、外国人材が現場でより柔軟に活躍できる環境が整いつつあります。なお、新業務区分に基づいて在留許可を受けるためには、原則として新業務区分に対応した特定技能評価試験への合格が必要です。
受け入れを検討している企業は、この点を事前に確認しておくことが重要です。
特定技能「造船・舶用工業」での受け入れ見込み数・運用期間
特定技能「造船・舶用工業」分野の受け入れ上限は、令和6年度から令和10年度末までの期間を対象に、最大3万6,000人として運用されていました。この上限数は、生産性の向上や国内人材の確保を積極的に推進したうえで、それでも解消しきれない人手不足を想定して設定されたものです。
ただし、受け入れ見込み数の上限はたびたび見直しが行われており、固定された数字ではありません。2026年5月時点では、生産性向上や国内人材確保に向けた取り組みを改めて見直すことを前提として、特定技能1号での受け入れ見込み数の上限が2万3,400人に修正されています。
また、2027年度からは新たに「育成就労制度」が開始される予定であり、同制度における受け入れ見込み数の上限は1万3,500人とされています。特定技能1号の2万3,400人と合算すると、合計3万6,900人という規模になります。
制度の変化や見直しの動向を継続的に把握しておくことが、適切な外国人材の受け入れ計画を立てるうえで重要です。
技能実習制度や育成就労制度での造船分野の扱い
現行の「技能実習制度」にも、特定技能の造船・舶用工業分野と関連する職種が設けられています。具体的には、溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電子機器組立て・電気機器組立て・機械保全などの職種が、特定技能造船・舶用工業分野の業務区分に対応する技能実習の移行対象として認められています。
技能実習から特定技能へ移行する際、業務区分に対応する職種・作業の技能実習2号を良好に修了している場合は、特定技能の資格取得に必要な所定の試験や日本語能力試験が免除される仕組みになっています。これは、すでに現場で一定水準の技能を身につけていることが評価されるためです。
ただし、技能実習で従事していた職種と異なる業務区分の特定技能に移行しようとする場合は、新たな業務区分に対応した特定技能評価試験への合格と、定められた水準の日本語能力試験への合格が別途必要となります。この点は、移行計画を立てる際に見落としやすいポイントのため、あらかじめ確認しておくことが重要です。
一方で、技能実習制度はすでに廃止が決定しており、2027年度からは新たに「育成就労制度」が開始されることになっています。育成就労制度は、特定技能に相当する人材を育成・確保することを目的とした制度として位置付けられており、技能実習制度の後継にあたる枠組みです。
育成就労制度においても、造船・舶用工業分野は対象分野として設けられています。制度全体の方針や運用要領は2026年1月23日に公表されており、造船・舶用工業分野の詳細については今後随時公表される見込みとなっています。
管轄は国土交通省が担っており、最新の情報は同省から発信されます。
なお、育成就労制度における造船・舶用工業分野の外国人労働者の受け入れ見込み数は1万3,500人とされています。今後、育成就労制度を活用して外国人労働者の受け入れを検討している企業や担当者は、国土交通省をはじめとする関係機関から発信される最新情報を継続的に確認しておくことが求められます。
制度の詳細が随時更新される可能性があるため、情報収集を怠らないことが円滑な受け入れ準備につながるでしょう。
出典:出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度」
特定技能「造船・舶用工業」の在留資格を取得する方法
特定技能「造船・舶用工業」の在留資格を取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。以下では、取得までの主な方法をそれぞれ詳しく解説します。
所定の試験および日本語能力の検定に合格する
造船・舶用工業分野で特定技能1号を取得するには、技能水準と日本語能力の両方について、定められた試験に合格する必要があります。
技能水準については、「造船・舶用工業分野特定技能1号試験」または「技能検定3級」のいずれかへの合格が求められます。日本語能力については、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」への合格が必要です。
また、従事する業務の区分によって、対応する試験に合格しなければならない点にも注意が必要です。制度上、区分は従来の6区分から3区分に再編されましたが、2026年6月時点では、試験の実施機関である「ClassNK(日本海事協会)」において、従来の6区分に基づいた試験が実施されています。
つまり、制度上の区分は3つに整理されているものの、実際に受験する試験は従来の6区分に対応した内容で行われているということです。今後、造船・舶用工業分野特定技能1号試験の内容が新たな業務区分に合わせて見直される可能性もあります。
受け入れを検討する企業・個人は、受験時点の試験区分や対象業務を必ず確認しておくことが重要です。
技能実習2号を良好に修了する
技能実習2号を良好に修了している外国人材は、特定技能への移行にあたって所定の試験および日本語能力試験が免除される場合があります。試験を受けずに特定技能1号への移行が可能になるため、採用までのプロセスを大幅に短縮できる点が大きなメリットです。
ただし、所定の試験の免除については注意が必要です。特定技能造船・舶用工業分野に関連する技能実習の職種は複数存在するため、どの業種で2号を修了すれば、どの業務区分(造船・舶用機械・舶用電気電子機器)に対応する試験が免除されるかの判断が複雑になる場合があります。
対象となる職種と免除される区分の対応関係は、「特定の分野に係る特定技能外国人受け入れに関する運用要領」で確認できます。技能実習2号からの移行で外国人労働者を雇用する予定がある場合は、事前に必ず確認しておきましょう。
一方、日本語試験については、職種を問わず技能実習2号を良好に修了していれば免除の対象となります。所定の試験の免除可否は職種によって異なりますが、日本語試験は修了という事実そのものが免除要件を満たすことになります。
出典:法務省「特定の分野に係る特定技能外国人受け入れに関する運用要領 造船・舶用工業分野の基準について」
特定技能を取得するために外国人本人が満たすべき要件
造船・舶用工業分野で特定技能を取得するには、外国人本人がいくつかの要件を満たす必要があります。主な要件は、技能水準と日本語能力水準の2点です。
技能水準については、国土交通省が定める「造船・舶用工業分野特定技能1号試験」に合格することで証明できます。なお、造船・舶用工業分野に関連する技能実習2号を良好に修了した方は、この試験が免除される仕組みになっています。
日本語能力については、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」のいずれかに合格することが求められます。こちらも、造船・舶用工業分野の技能実習2号を良好に修了した方は免除の対象となります。
また、年齢は18歳以上であること、健康状態が良好であること、素行が善良であることなど、在留資格に関わる基本的な共通要件も満たしている必要があります。これらの要件を全てクリアすることが、特定技能1号の取得に向けた前提条件となります。
特定技能「造船・舶用工業」で外国人材を雇用するメリット

特定技能「造船・舶用工業」を活用した外国人材の受け入れには、人手不足の解消にとどまらない多くのメリットがあります。以下では、雇用側の企業が得られる主な利点を詳しく解説します。
一定水準以上の技能が証明されている
特定技能外国人は、所定の試験と日本語試験の両方に合格することで在留資格を取得しています。そのため、雇用する時点で一定水準以上の技能と日本語能力が公的に証明されていると言えます。
造船・舶用工業分野においても、業務区分別の試験によって溶接や塗装、機械加工といった業務区分ごとの実務能力が確認されています。即戦力としての活躍が期待できる点は、企業にとって大きなメリットになるでしょう。
技能実習からの移行者であれば、現場での実務経験もすでに積んでいるため、採用後すぐに現場へ配置しやすい状況が整っています。
事業所ごとの受け入れ上限設定がなく、幅広い業務に従事できる
造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受け入れでは、介護や建設などの一部分野とは異なり、事業所単位での受け入れ人数に上限が設けられていません。そのため、事業所の規模や状況に応じて柔軟に外国人材を確保できる点が大きな利点です。
また、従事できる業務の範囲も幅広く、造船、舶用機械、舶用電気電子機器の各区分に応じた作業に携わることが認められています。人手不足が深刻化するなかで、即戦力となる外国人材を必要な人数だけ柔軟に受け入れられるこの仕組みは、造船・舶用工業分野を担う企業にとって非常に実用的な制度といえるでしょう。
ただし、受け入れ可能な人数は分野全体で上限が設定されており、造船・舶用工業分野の1号特定技能外国人は23,400人とされています。上限に達した場合には、新規受け入れが停止されることがあります。
実際に、特定技能「外食業」では受け入れ見込み数の上限に達する見込みとなったため、2026年4月13日から新規受け入れが原則として停止されています。造船・舶用工業においても、今後の受け入れ状況や制度の動向を継続的に確認・把握しておくことが重要です。
長期の雇用が期待できる
特定技能制度を活用した外国人材の受け入れは、企業にとって長期的な雇用計画を立てやすい点が大きなメリットです。特定技能1号の在留期間は通算で最長5年、特定技能2号に移行した場合は上限なく在留期間の更新が可能となるため、継続的な雇用関係を築きやすい仕組みとなっています。
技能実習制度と異なり、即戦力として活躍できる人材を長期にわたって確保できることは、深刻な人手不足が続く造船・舶用工業分野において特に重要です。採用・育成にかけたコストを長期間にわたって回収できるため、企業としての投資対効果も高まるでしょう。
特定技能「造船・舶用工業」で外国人材を受け入れる際の注意点
特定技能制度を活用して造船・舶用工業分野で外国人材を受け入れるにあたっては、事前に把握しておくべき制度上のルールや、実務面でおさえておくべき重要なポイント・注意点があります。制度を正しく理解したうえで適切な体制を整えることが、受け入れを成功させるための第一歩となります。
以下では、受け入れをスムーズに進めるために、特に押さえておきたいポイントを解説します。
特定技能受け入れ機関の基準
造船・舶用工業分野で特定技能外国人を受け入れるためには、分野特有の事情を踏まえた措置として、以下の基準を全て満たす必要があります。
- 造船法第6条第1項で定める事業を営む者、小型船造船業法第2条第1項で定める小型船造船業を営む者、その他の造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること
- 国土交通省が設置する特定技能の協議会の構成員になること
- 特定技能の協議会に対し、必要な協力を行うこと
- 国土交通省またはその委託を受けた者が行う調査・指導に対し、必要な協力を行うこと
- 特定技能外国人に対し、必要に応じて、多能工として必要な訓練・研修を通じたスキルアップや、管理業務に従事することを見据えた研修等を実施すること
- 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するにあたっては、協議会の構成員であること、協議会への協力、国土交通省等による調査・指導への協力という3つの条件を満たす登録支援機関に委託すること
- 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること
- 育成就労制度を活用する場合、国土交通大臣の認める巡回確認機関により、職場における育成就労外国人の安全と健康の確保および快適な職場環境の形成について確認を受けること
これらの基準は、造船・舶用工業分野が高度な技術と安全管理を要する現場であることを踏まえて設けられています。特に、協議会への加入と協力義務は、分野全体の適正な人材受け入れ体制を維持するうえで欠かせない要件です。
また、外国人材のキャリア形成を支援するための研修実施義務や実務経験証明書の交付義務など、受け入れ後のフォロー体制についても明確に規定されている点が特徴的です。受け入れを検討する事業者は、これらの要件を事前に十分確認しておくことが重要です。
特定技能外国人の受け入れ後に企業が遵守するべき義務
特定技能外国人を受け入れた後も、企業にはさまざまな義務が課せられます。
例えば、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の実施や、各種届出、関係法令の遵守などが求められます。これらの義務を怠った場合は、行政指導や改善命令などの対象となる可能性があります。
造船・舶用工業分野においても、制度を正しく理解し、適切な受け入れ体制を整えることが重要です。
受け入れ企業の義務や注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
造船・舶用工業分野は、業務の効率化や国内人材の確保に取り組んでいるものの、それでもなお深刻な人手不足が続くと見込まれている産業です。こうした状況を打開するために、即戦力となる外国人労働者の受け入れを可能にする特定技能制度の活用が進められています。
2024年には業務区分の再編が行われ、同一区分内での外国人材の柔軟な配置がしやすくなりました。
一方で、受け入れ企業には協議会への加入や各種届出、関係法令の遵守など、確認すべき事項もあります。制度の規則や受け入れ企業に求められる対応を把握したうえで、適切な受け入れ体制を整えることが重要です。
造船・舶用工業分野での人手不足にお悩みであれば、外国人労働者の雇用を選択肢のひとつとして検討することが重要です。はじめて外国人労働者を雇用する場合、手続きの流れや人材確保の方法に戸惑う場面も少なくありません。
そのような際は、豊富な実績と専門知識を持つ機関に頼ることで、スムーズな採用活動につながるでしょう。
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