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特定技能「林業」とは?従事できる業務内容や外国人材雇用時の注意点を紹介

2026/07/28

特定技能「林業」とは?従事できる業務内容や外国人材雇用時の注意点を紹介

このページでわかること

特定技能「林業」とは?制度の目的や人手不足の現状

特定技能「林業」は、2024年4月に特定技能制度の対象分野に追加された分野です。林業では従事者数の減少や山村地域の高齢化が課題となっており、育林や素材生産などを担う即戦力の外国人材の受け入れが必要とされています。

特定技能「林業」の概要

特定技能「林業」では、育林・素材生産・林業用種苗の育成・原木生産を含む製炭作業などに従事できます。令和6年度から5年間の特定技能1号の受け入れ見込み数は900人で、育成就労制度と合わせた分野全体の受け入れ見込み数は1,400人です。

特定技能「林業」の在留資格を取得する方法

特定技能「林業」の在留資格を取得するには、林業技能測定試験や日本語能力に関する試験に合格する必要があります。また、林業職種(育林・素材生産作業)の技能実習2号を良好に修了、または3号を修了している場合は、所定の試験が免除される場合があります。

特定技能「林業」で外国人材を受け入れる際の注意点

林業分野で特定技能外国人を受け入れる際は、受け入れ機関が満たすべき基準や、受け入れ後に企業が対応すべき事項を確認しておくことが重要です。協議会への加入や各種届出、関係法令の遵守などが求められるため、制度を正しく理解したうえで受け入れ体制を整えましょう。

特定技能は、深刻な人手不足に対応するために設けられた在留資格制度です。2024年に新たな対象分野として「林業」が追加され、関連する業務で外国人労働者を雇用できるようになりました。深刻な人手不足が続く林業において、この制度は現場を支える重要な選択肢のひとつとなっています。

本記事では、特定技能「林業」の概要や人手不足の現状をはじめ、外国人労働者を雇用するメリットや、具体的な方法、注意点まで詳しく解説します。人手不足でお困りの林業関連の事業者の方はぜひ参考にしてください。

特定技能「林業」とは?制度の目的や人手不足の現状

日本では人工林の多くが資源として利用可能な段階を迎えており、国産木材の安定供給が期待されている状況にあります。2021年6月に閣議決定された「森林・林業基本計画」においても、木材の供給量を増加させる方針が明記されました。

また、花粉症の発生源対策の観点からも、林業における生産性の向上や労働力の確保が強く求められています。

しかし現実には、林業従事者数は平成22年の5万1,000人から令和2年には4万4,000人にまで減少しており、令和6年度の有効求人倍率は2.25倍という高い水準にあります。山村地域では人口減少や高齢化も進んでおり、人材確保はさらに困難な状況となっています。

こうした課題に対応するため、林業分野では高性能林業機械の導入や作業システムの効率化、通年雇用化・月給制の導入、社会保険加入の促進、女性や高齢者の活躍支援など、多角的な取り組みが進められてきました。その結果、新規就業者を毎年約3,000人確保する成果も生まれています。

それでもなお、2028年度時点で必要とされる就業者数は5万8,000人と予測されており、生産性向上や国内人材確保を最大限に推進したとしても、約1,400人の人手不足が残ると見込まれています。林業の基盤を維持し持続的な発展を実現するためには、育林や素材生産などを担う即戦力の外国人材の受け入れが必要不可欠であると判断され、2024年4月に、特定技能の対象分野として新たに「林業」が追加されました。

出典:法務省「林業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」

特定技能制度そのものは2019年にスタートしましたが、「林業」が対象に加わった2024年4月には、「自動車運送業」・「鉄道」・「木材産業」の各分野も新たに追加されました。

そもそも「特定技能」とは?

「特定技能」とは、日本の深刻な人手不足に対応するために創設された在留資格であり、一定の専門性や技能を有する外国人材を即戦力として受け入れることを目的とした制度です。

人手不足が慢性化している業界にとっては、重要な人材確保の手段のひとつといえるでしょう。

「特定技能」について、以下で詳しく解説します。

特定技能の概要

日本で外国人が就労するには、就労が可能な在留資格を取得する必要があります。在留資格には複数の種類があり、特定技能はそのうちの一種です。

特定技能制度は、人材の確保が特に困難な状況にある特定産業分野で、一定の専門性・技能を有する外国人材の受け入れを促進するために国によって創設されました。受け入れ側にとっては、即戦力の人材を雇用できる点がメリットです。

特定技能人材の受け入れが可能な分野

現在、特定技能の対象分野は19分野ですが、一部分野は受け入れ開始に向けた準備段階にあります。以下では、現在既に受け入れが行われている16分野を紹介します。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業

上記分野のうち「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野は2024年に追加されました。

また、2026年1月23日には「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野の新たな追加が閣議決定され、これにより特定技能制度の対象業種は19分野となりました。これら追加された3分野については、現在受け入れ開始に向けた準備段階にあり、関係省令等の準備が整い次第、受け入れが可能となる予定です。

※2026年7月時点では、「外食業」は新規受け入れが一時的に停止されています。詳しくは以下の記事をご覧ください。

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特定技能は制度の見直しや分野の追加がたびたび行われているため、最新情報は常にチェックしましょう。

特定技能1号と2号の違い

特定技能の在留資格は、1号と2号に分類されます。

特定技能1号は、原則として技能水準と日本語能力を確認する試験に合格し取得できます。また、技能実習を良好に修了し取得する方法も存在しますが、技能実習を良好に修了した場合でも、特定技能へ試験免除で移行できるのは、対応する職種・作業が定められている分野に限られます。新たに追加された分野については、技能実習との対応関係が整備されていない場合があり、その場合は所定の試験への合格が必要です。

特定技能1号の在留期間は通算で5年までです。配偶者や子といった家族の帯同は原則として認められていません。

また、特定技能1号の受け入れ機関は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、計画に基づいたサポートを行わなければならないとされています。

一方で、特定技能2号は、1号より高い技術力が必要な検定や実務経験により取得できます。2号は在留期間の上限がなく、要件を満たせば配偶者・子の帯同が許可されます。1号と異なり、2号は受け入れ機関による支援の対象外です。

2024年に追加された自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野では、現時点では1号のみ受け入れ可能とされています。ただし、元々1号のみだった他分野で2号取得が可能になった例もあるため、制度の見直しにより、今後追加されることも予想されます。政府から発信される最新情報を確認しましょう。

なお、介護分野は移行先として「介護」の在留資格が個別に設定されています。

特定技能「林業」の概要

林業とは、森林資源を「植える→育てる→使う→植える」というサイクルで循環利用しながら、継続的に木材等の林産物を生産する産業です。なお、特定技能には木材産業分野も存在しますが、木材産業は林業によって生産された原木を加工・販売する産業であり、林業分野とは区別されています。

以下では、特定技能「林業」の制度概要を詳しく紹介します。

特定技能「林業」で従事できる業務

特定技能「林業」では、主たる業務として定められた作業に加え、日本人が通常従事している関連業務にも付随的に携わることができます。

主たる業務には、育林・素材生産・林業用種苗の育成(育苗)・原木生産を含む製炭作業が含まれます。これらは林業の根幹を成す作業であり、特定技能外国人が中心的に担う業務として位置づけられています。

一方、関連業務として認められているのは以下のとおりです。

  • 特定技能所属機関が生産した林産物を原料または材料の一部として使用して林内で行う製造または加工の作業
  • 特定技能所属機関による林産物の生産にともなう副産物(樹皮、つる等)を原料または材料の一部として使用して行う製造・加工の作業
  • 機器・装置・工具等の保守管理
  • 資材の管理・運搬
  • 特定技能所属機関が業務で使用する事業所等の清掃作業
  • その他、特定技能所属機関で林業の業務に従事する日本人が通常従事している作業等

これらの関連業務はあくまでも付随的な位置づけですが、現場の実態に即した幅広い業務範囲が認められているため、受け入れ機関にとっても柔軟な活用がしやすい制度設計となっています。

特定技能「林業」での受け入れ見込み数・運用期間

特定技能「林業」の受け入れ見込み数は、国内の人手不足の実態をもとに設定されています。令和10年度に見込まれる人手不足は約2万500人とされていますが、生産性の向上や国内人材の確保などの取り組みを並行して進めることで、最終的に残る人手不足は1,400人程度と予測されています。

この予測をもとに、2026年5月時点では、特定技能1号における林業分野の受け入れ見込み数は、令和6年度から5年間で900人とされています。

さらに、2027年度からの開始が予定されている育成就労制度においては、林業分野で500人の受け入れが見込まれています。林業分野の育成就労の受け入れ見込み数は、当初1,000人とされていましたが、現在は500人に見直されています。特定技能1号と育成就労制度を合わせると、分野全体での受け入れ見込み数は1,400人となります。林業分野に限らず、特定技能や育成就労制度の受け入れ見込み数は、社会情勢や政策の変化に応じて見直されることがあるため、最新情報を定期的に確認することが重要です。

また、半年に1回更新されている特定技能制度の運用状況によると、2025年12月末時点で林業分野の技能水準を確認する試験および日本語試験の両方に合格しているのは17人にとどまっています。制度がスタートして間もない段階であることも影響していますが、他分野と比較しても受験者数が少ない傾向にあり、まだ普及途上にある分野といえるでしょう。

受け入れを検討している事業者にとっては、今後の動向を注視しながら早めに準備を進めることが重要です。

出典:出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」
出典:出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況 ①」

技能実習制度や育成就労制度での林業分野の扱い

特定技能制度と並行して理解しておきたいのが、現行の技能実習制度および今後導入される育成就労制度における林業分野の位置付けです。

現行の技能実習制度には、特定技能の林業分野に関連する職種・作業として「林業職種(育林・素材生産作業)」があり、1号・2号・3号の区分が設けられています。この職種で2号を良好に修了、あるいは3号を修了している場合、特定技能1号の資格取得に通常必要となる所定の試験および日本語能力試験が免除される仕組みになっています。

ただし、技能実習制度はすでに廃止が決定しており、2027年度からは新たに「育成就労制度」が開始される予定です。育成就労制度は、特定技能に相当する人材を育成・確保することを目的とした制度として位置付けられており、技能実習制度の後継にあたります。

この育成就労制度においても、林業分野が対象として設けられています。制度全体の方針や運用要領は2026年1月23日に公表されており、林業分野の詳細については今後林野庁ホームページで随時公表される見込みです。

また、育成就労制度における林業分野の外国人労働者の受け入れ見込み数は500人とされています。育成就労制度での外国人労働者の受け入れを検討している事業者は、林野庁の公式情報を定期的に確認し、最新の動向を把握しておくことが重要です。

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出典:出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」

特定技能「林業」の在留資格を取得する方法

特定技能「林業」の在留資格を取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。ここでは、取得までの流れや必要な試験・条件について、順を追って詳しく解説します。

所定の試験および日本語能力の検定に合格する

特定技能外国人として林業分野で就労するためには、定められた試験に合格することが必要です。求められる技能水準を証明するための試験は「林業技能測定試験」であり、林業に関する一定の知識・技術を有していることが確認されます。

また、日本語能力についても基準が設けられており、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」、もしくは「日本語教育の参照枠」においてA2相当以上の水準と認められるものへの合格が必要となります。これらの試験に合格することで、林業分野での特定技能1号の資格取得に向けた重要な要件のひとつをクリアできます。

技能実習2号を良好に修了する

技能実習制度の林業職種(育林・素材生産作業)において、2号を良好に修了、あるいは3号を修了している場合、必要な技能水準や日本語能力を有していると認められます。そのため、通常は受験が求められる所定の試験や日本語能力試験が免除される点が大きなメリットです。

ここでいう「良好に修了している」とは、技能実習を2年10ヶ月以上修了していることに加え、以下のいずれかの条件を満たしていることをさします。

  • 技能検定3級、または技能検定3級に相当する技能実習評価試験に合格している
  • 技能実習生に関する評価調書がある

すでに技能実習を経て林業現場での経験を積んでいる方にとって、この移行ルートは特定技能1号へのスムーズな転換を実現できる有効な手段といえるでしょう。試験免除の恩恵を受けるためにも、技能実習期間中から評価調書の取得や技能検定の受験を意識しておくことが重要です。

特定技能を取得するために外国人本人が満たすべき要件

特定技能(林業)を取得するためには、外国人本人がいくつかの要件を満たす必要があります。まず、年齢については18歳以上であることが求められます。

また、技能水準と日本語能力水準の両方を証明することが必要です。技能水準については、林業技能向上センターが実施する「林業技能測定試験」に合格することで証明できます。

日本語能力については、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)のN4以上に合格していることが条件となります。なお、日本で介護以外の分野の特定技能1号を取得した実績がある方や、技能実習2号を良好に修了した方については、所定の試験および日本語試験が免除される場合もあります。

さらに、保険や税金などの公的義務を履行していること、また退去強制や上陸拒否の対象となる刑事罰などを受けていないことも重要な要件となっています。

特定技能「林業」で外国人材を雇用するメリット

特定技能制度を活用して外国人材を雇用することは、深刻な人手不足が続く林業現場において、即戦力となる労働力を確保できる有効な手段です。以下では、林業分野で外国人材を受け入れる具体的なメリットについて詳しく解説します。

一定水準以上の技能が証明されている

特定技能外国人は、所定の試験や日本語試験への合格、もしくは技能実習を良好に修了していることが在留資格取得の条件となっています。つまり、採用時点ですでに一定水準以上の技能と基本的なコミュニケーション能力が証明された人材であるといえます。

一から育成が必要な未経験者とは異なり、現場での即戦力として活躍が期待できる点は、慢性的な人手不足に悩む林業事業者にとって大きなメリットになるでしょう。採用後の教育コストや研修期間を抑えられることからも、受け入れ側の負担軽減につながります。

事業所ごとの受け入れ上限設定がなく、幅広い業務に従事できる

林業分野の特定技能では、事業所ごとの受け入れ人数に上限が設けられておらず、事業者にとって柔軟な人材確保がしやすい点が特徴です。また、従事できる業務の範囲も幅広く、林業に関わる多様な作業を任せられるでしょう。

ただし、受け入れ可能な人数は分野全体で上限が設定されており、林業分野の1号特定技能外国人は900人とされています。上限に達した場合には、新規受け入れが停止されることがあります。

実際に、特定技能「外食業」では受け入れ見込み数の上限に達する見込みとなったため、2026年4月13日から新規受け入れが原則として停止されています。林業においても、今後の受け入れ状況や制度の動向を継続的に確認・把握しておくことが重要です。

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長期の雇用が期待できる

2026年5月時点では、特定技能「林業」は1号のみの受け入れとなっており、2号に関する運用要領は公表されていません。そのため、現状では最長5年間の雇用が上限となっています。

しかし、過去には特定技能2号の受け入れを可能とする分野の拡大が行われた実績があります。林業分野は特定技能に追加されて間もない分野であることを踏まえると、今後2号の受け入れが可能になる可能性も十分に考えられるでしょう。

特定技能2号が解禁されれば、在留期間の更新に上限がなくなるため、長期にわたる安定した雇用につながります。制度の動向は随時変わる可能性があるため、最新情報を常にチェックしておきましょう。

特定技能「林業」で外国人材を受け入れる際の注意点

特定技能制度を活用して林業分野で外国人材を受け入れるにあたっては、事前に把握しておくべき制度上のルールや、実務面でおさえておくべき重要なポイント・注意点があります。制度を正しく理解したうえで適切な体制を整えることが、受け入れを成功させるための第一歩となります。
以下では、受け入れをスムーズに進めるために、特に押さえておきたいポイントを解説します。

特定技能受け入れ機関の基準

林業分野で特定技能外国人を受け入れる機関には、林業分野特有の事情を踏まえた措置を講じることが求められています。具体的には、以下の5つが定められています。

  • 特定技能の協議会の構成員になること
  • 特定技能の協議会において協議が調った措置を講じること
  • 特定技能の協議会に対し、必要な協力を行うこと
  • 農林水産省またはその委託を受けた者が行う調査・指導等に対し、必要な協力を行うこと
  • 登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するにあたっては、特定技能の協議会及び農林水産省に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること

これらの基準は、林業分野における適正な外国人材の受け入れ体制を整備し、業界全体の健全な発展を支えることを目的としています。受け入れ機関はこれら全ての要件を満たす必要があります。

特定技能外国人の受け入れ後に企業が遵守するべき義務

特定技能外国人を受け入れた後も、企業にはさまざまな義務が課せられています。

例えば、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の実施や、各種届出、関係法令の遵守などが求められます。これらの義務を怠った場合は、行政指導や改善命令などの対象となる可能性があります。

林業分野においても、制度を正しく理解し、適切な受け入れ体制を整えることが重要です。

受け入れ企業の義務や注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。

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まとめ

林業は、生産性の向上や国内人材の確保に向けた取り組みを推進してもなお、深刻な人手不足が続くと予測されている産業のひとつです。こうした状況を受け、即戦力となる人材を確保するために2024年4月から特定技能の対象分野に林業が追加され、令和10年までに900人の受け入れ見込み数で運用されています。

また、2027年度からスタートする予定の育成就労制度にも林業分野が含まれる見通しであり、今後も外国人労働者の受け入れ体制は拡充されていくでしょう。

人手不足を背景に外国人労働者の雇用を検討している林業関係者は、制度の規則や受け入れ企業に求められる対応、各種届出といったルールをしっかりと把握したうえで運用することが重要です。必要な対応や届出を怠った場合、指導や改善命令などの対象となるリスクがあります。

はじめて特定技能外国人を受け入れる場合は、制度の複雑さから対応に戸惑うケースも少なくありません。そのため、専門的な知識を持つ機関へ相談することが、スムーズな受け入れにつながるでしょう。

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