このページでわかること
特定技能「鉄道」とは?鉄道関連産業の現状
特定技能「鉄道」は、2024年3月29日から外国人材の受け入れが行われている分野のひとつです。日本の鉄道産業は、少子高齢化の影響で若年層の採用が難しくなっているほか、ベテラン社員の大量退職も進んでいることが人手不足につながっています。
特定技能「鉄道」の概要
特定技能の鉄道分野では、区分が6つあり、それぞれ従事可能な業務が定められています。令和6年度から令和10年度までの5年間を運用期間として、受け入れ見込み数は4,000人とされています。
現行の技能実習制度でも、「鉄道施設保守整備」と「鉄道車両整備」の2つの区分があります。
特定技能「鉄道」で外国人材を受け入れる際の注意点
特定技能人材の受け入れ機関が満たすべき基準と、受入後に企業が遵守するべき義務があるため、鉄道分野で特定技能外国人の受け入れを考えている企業の方は、制度の規則や定められた義務をはじめとするルールに従いましょう。
鉄道関連産業は慢性的な人手不足に悩まされている業界です。人手不足を解消するため、令和6年3月29日の閣議決定により、「特定技能制度」の対象分野のひとつとして指定されています。
特定技能制度は、制度全体だけでなく、分野ごとに内容の見直しが行われているため、最新情報をチェックすることが大切です。
本記事では、特定技能の鉄道分野の概要や、従事できる業務内容などを詳しく紹介します。鉄道分野では、令和8年にも制度の見直しが行われました。
外国人材が従事できる業務区分が追加されています。鉄道関連産業に従事しており、特定技能で外国人材の受け入れを考えている方は、ぜひ参考にしてください。
特定技能「鉄道」とは?鉄道関連産業の現状
日本の鉄道産業は、深刻な人手不足に悩まされている業種のひとつです。少子高齢化の影響で若年層の採用が難しくなっているほか、ベテラン社員の大量退職も進んでいることが人手不足につながっています。なお、令和6年度の鉄道分野の有効求人倍率は2.60倍です。
鉄道関連産業は、日本の経済活動や人々の暮らしを支える重要な社会インフラです。通勤・通学をはじめ、物流や観光移動まで幅広く担っており、鉄道関連産業の存在は都市部だけでなく、地方でも欠かせません。
さらに近年は訪日外国人旅行者の回復や国内移動の活発化により、鉄道需要は再び高まりつつあります。今後も鉄道の需要は維持・拡大する見込みであり、安定した輸送体制の維持が求められています。
しかし、令和10年に向けて深刻な人手不足が見込まれる中、生産性の向上や国内人材の確保をはじめとする取り組みによって1万6,500人程度を緩和する見込みではあるものの、それでもなお4,000人程度の人手不足が生じると推計されている状況です。
人手不足を解消するために必要な人材を十分に確保できていない状況を踏まえ、即戦力になる外国人材の受け入れが必要不可欠とされています。
出典:国土交通省「鉄道分野における外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」「育成就労」)」
そもそも特定技能とは?
「特定技能」とは、日本の深刻な人手不足に対応するために創設された在留資格であり、一定の専門性や技能を有する外国人材を即戦力として受け入れることを目的とした制度です。
人手不足が慢性化している業界にとっては、重要な人材確保の手段のひとつといえるでしょう。
「特定技能」について、以下で詳しく解説します。
特定技能の概要
日本で外国人が就労するには、就労が可能な在留資格を取得する必要があります。在留資格には複数の種類があり、特定技能はそのうちの一種です。
特定技能制度は、人材の確保が特に困難な状況にある特定産業分野で、一定の専門性・技能を有する外国人材の受け入れを促進するために国によって創設されました。受け入れ側にとっては、即戦力の人材を雇用できる点がメリットです。
特定技能人材の受け入れが可能な分野
特定技能制度で受け入れられる分野は以下のとおりです。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
上記分野のうち「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野は2024年に追加されました。また、2026年1月23日には「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野の新たな追加が閣議決定されました。この追加により、特定技能制度の対象業種は19分野となります。これらの追加された3分野については、関係省令等の準備が整い次第、受け入れが可能となる予定です。
特定技能は制度の見直しや分野の追加がたびたび行われているため、最新情報は常にチェックしましょう。
特定技能1号と2号の違い
特定技能の在留資格は、1号と2号に分類されます。
特定技能1号は、原則として技能および日本語の検定に合格し取得できます。また、技能実習を良好に修了し取得する方法も存在しますが、技能実習を良好に修了した場合でも、特定技能へ試験免除で移行できるのは、対応する職種・作業が定められている分野に限られます。新たに追加された分野については、技能実習との対応関係が整備されていない場合があり、その場合は評価試験の合格が必要です。
特定技能1号の在留期間は通算で5年までです。配偶者や子といった家族の帯同は原則として認められていません。
また、特定技能1号の受け入れ機関は、適切な支援計画を作成し、計画に基づいたサポートを行わなければならないとされています。
一方で、特定技能2号は、1号より高い技術力が必要な検定や実務経験により取得できます。2号は在留期間の上限がなく、要件を満たせば配偶者・子の帯同が許可されます。1号と異なり、2号は受け入れ機関による支援の対象外です。
2024年に追加された自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野では、現時点では1号のみ受け入れ可能とされています。ただし、元々1号のみだった他分野で2号取得が可能になった例もあるため、制度の見直しにより、今後追加されることも予想されます。政府から発信される最新情報を確認しましょう。
なお、介護分野は移行先として「介護」の在留資格が個別に設定されています。
特定技能「鉄道」の概要

鉄道分野に関わる産業は多岐にわたります。特定技能の鉄道分野でも、資格の種別により従事できる業務が定められています。
- 【令和8年1月に区分追加】特定技能「鉄道」で従事できる業務
- 特定技能「鉄道」での受け入れ見込み数・運用期間
- 技能実習制度や育成就労制度での鉄道分野の扱い
上記の3つにわけて、それぞれ詳しく紹介します。
【令和8年1月に区分追加】特定技能「鉄道」で従事できる業務
特定技能の鉄道分野では、区分が6つあり、それぞれ従事可能な業務が定められています。区分と従事できる業務の内容は以下のとおりです。
上記のうち、「駅・車両清掃」は、令和8年1月23日の閣議決定で追加された業務区分です。外国人材が各業務に従事するためには、業務に応じた技能評価試験を受けなければなりません。
また、求められる日本語能力の水準も一部異なる区分があるため注意が必要です。詳しくは後述しているので参考にしてください。
出典:国土交通省「鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」
特定技能「鉄道」での受け入れ見込み数・運用期間
特定技能「鉄道」分野では、令和6年度から令和10年度までの5年間を運用期間として、外国人材の受け入れを進める方針です。鉄道分野全体の受け入れ見込み数は4,000人とされています。
4,000人は、業界全体の不足人数や国内人材確保策を踏まえたうえで設定された人数です。内訳は、1号特定技能外国人の受け入れ見込み数が5年間で2,900人、育成就労制度が1,100人です。
育成就労制度は、技能実習制度に代わって新たに導入される制度で、令和9年度から令和10年度までの2年間で1,100人の受け入れが見込まれています。
それぞれ、令和10年度末までの受け入れ上限として運用される予定です。なお、受け入れ上限は状況に応じて更新されており、現状の「4,000人」は令和8年4月下旬時点での情報であることに注意してください。以前は最大で3,800人とされていました。
受け入れ見込み数も状況に応じて見直されることがあるため、最新情報の確認が大切です。
出典:国土交通省「鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」
技能実習制度や育成就労制度での鉄道分野の扱い
現行の技能実習制度でも、鉄道分野に関連する区分があります。業務区分は「鉄道施設保守整備」と「鉄道車両整備」の2つです。
しかし、技能実習制度は廃止が決定しているため注意しましょう。技能実習制度の廃止後、2027年度から代替となる「育成就労制度」が開始されます。
育成就労は、特定技能に相当する人材を育成・確保することを目的とした制度という位置付けです。育成就労制度でも鉄道分野があります。育成就労制度全体の方針や運用要領は令和8年2月20日に公表されました。
育成就労制度での鉄道分野でも、業務区分は6つに分けられることが検討されています。なお、前述のとおり、育成就労制度での鉄道分野の受け入れ見込み数は1,100人です。
育成就労制度で外国人材の受け入れを検討している場合、制度の詳細は事前に確認しておきましょう。以下の記事では、技能実習制度廃止の背景や、育成就労制度の詳細を紹介しています。あわせてご覧ください。
特定技能「鉄道」の在留資格を取得する方法
特定技能「鉄道」の在留資格を取得する方法に関して、以下を紹介します。
- 技能試験および日本語能力の検定に合格する
- 技能実習2号を良好に修了する
- 特定技能を取得するために外国人本人が満たすべき要件
技能試験および日本語能力の検定に合格する
分野ごとに定められた技能検定および日本語能力検定の両方に合格すると、特定技能1号の在留資格を取得できます。
技能評価試験では、一定の基準以上の点数の獲得が必要です。日本および一部の海外で受験でき、受験できる国や試験の内容は各分野で異なります。試験内容は知識や判断力を問う学科試験のほか、実技試験が含まれる分野も存在します。
鉄道分野では、業務区分や従事する業務に応じた試験に合格する必要があります。
出典:国土交通省「鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」
上記のとおり、日本語能力は、運輸係員の業務区分のみ「「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の水準と認められるもの」と指定されているため注意しましょう。
日本語教育の参照枠とは、日本語の習得段階に応じて必要な教育内容・方法・評価を示す共通の基盤として策定された枠組みのことです。日本語能力を6段階に分けて設定しています。
A2の定義は「ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる」です。
熟練度によって各段階はさらに2つに細分化されており、軌道整備で求められる日本語能力「A2.2」はA2の上位、つまりA2+であることを意味します。
一方、B1の定義は「仕事、学校、娯楽でふだん出合うような身近な話題について、共通語による話し方であれば、主要点を理解できる。身近で個人的にも関心のある話題について、単純な方法で結び付けられた、脈絡のあるテクストを作ることができる」です。
つまり、運輸係員の業務区分では、ほかの業務区分よりも高い水準の日本語能力が求められます。
技能実習2号を良好に修了する
技能実習2号を修了した外国人材は、一定の要件を満たすことで、特定技能1号の鉄道分野への移行が可能です。技能実習2号を良好に修了していれば、試験免除の対象となります。
ただし、修了している技能実習で習得した技能が、従事しようとする業務に要する技能と関連性が認められる場合に限る点に注意しましょう。関連性が認められない区分には移行できません。
なお、特定技能制度と技能実習制度や、今後創設が予定されている育成就労制度は関連がある制度ですが、運用の要領はそれぞれ定められています。
特定技能外国人材を雇用する際は、特定技能制度で定められた規則や義務を守る必要がある点に注意しましょう。
特定技能を取得するために外国人本人が満たすべき要件
特定技能の在留資格を取得する場合、外国人本人が満たすべき基準は以下のとおりです。
- 18歳以上である
- 健康状態が良好である
- 退去強制の円滑な執行に協力する国が発行した有効なパスポートを所持している
- 保証金を徴収されていない
- 外国の機関に費用を支払っている場合は、内容に合意している
- 送り出し国で遵守すべき手続が定められている場合、手続を経ている
- 食費・居住費など外国人が定期的に負担する費用の内容に合意している。また該当の費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されている
- 分野特有の基準に適合している(※分野所管省庁の定める告示で規定)
- 特定技能1号の場合、特定技能1号での在留期間が通算5年に達していない
技能実習を修了済みまたは検定に合格済の場合でも、要件を満たさない場合は特定技能の資格を取得できません。
出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受け入れる際のポイント」
特定技能「鉄道」で外国人材を雇用するメリット

鉄道分野で特定技能人材を受け入れる場合のメリットを解説します。
一定水準以上の技能が証明されている
特定技能人材は、一定水準以上の知識やスキルを採用前に把握できる点が特徴です。日本語能力が高い外国人も多く、教育効率も高まります。特定技能人材は、即戦力を要する事業者と相性の良い人材です。
事業所ごとの受け入れ上限設定がなく、幅広い業務に従事できる
技能実習制度では、技能実習生の受け入れ人数に制限があり、所定の人数までしか雇用できません。また、従事できる業務の内容や就労時間も限定的です。
介護・建設分野を除く特定技能人材の場合、受け入れ制限はないため、必要なだけ人材を効率よく確保でき、技能実習と比較して幅広い業務に従事させられます。人手不足が深刻な分野では大きなメリットです。
長期の雇用が期待できる
特定技能1号の在留期間は通算5年までですが、継続した5年間でなくても良いとされています。繁忙期のみ雇用して帰国するサイクルを通算5年に達するまで繰り返す形態も可能です。
また、2号は在留期間が無期限化します。人材の定着は受け入れ側にもメリットです。結果として、採用コストの削減効果も見込めます。
特定技能は、すでに日本に在留している外国人も取得できるため、取得が見込まれる人材がいれば移行を促してみるのも良いでしょう。
特定技能「鉄道」で外国人材を受け入れる際の注意点
続いて、鉄道分野で特定技能外国人材を受け入れる際の注意点を紹介します。
- 特定技能受け入れ機関の基準
- 特定技能外国人の受入後に企業が遵守するべき義務
外国人材の受け入れを考えている方は参考にしてください。
特定技能受け入れ機関の基準
特定技能人材の受け入れ機関が満たすべき基準は以下のとおりです。
- ①外国人と締結する雇用契約が適切である(記載すべき事項が揃っており、賃金水準は日本人と同等以上)
- ②受け入れ機関自体が適切である(法令を遵守している・欠格事由に該当しないなど)
- ③外国人を支援する体制がある
- ④外国人を支援する計画が適切である(受け入れ機関は、1号特定技能人材を支援する計画を作成し、計画に基づいた支援の実施が必要)
上記に加え、鉄道分野特有の事業を鑑みて講じられる措置として、以下の基準を満たす必要があります。
- ①鉄道事業法に定められた鉄道事業者、軌道法で定められた軌道経営者その他鉄道事業または軌道事業の用に供する施設、もしくは車両の整備、車両の製造または駅もしくは車両の清掃に係る事業を営む者であること
- ②国土交通省が設置する鉄道分野特定技能協議会の構成員になること
- ③特定技能の協議会で協議が調った措置を講じること
- ④特定技能の協議会に対し、必要な協力を行うこと
- ⑤国土交通省またはその委託を受けた者が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと
- ⑥特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するにあたっては、上記②、③、④および⑤の条件を満たす登録支援機関に委託すること
鉄道分野で特定技能外国人の受け入れを考えている企業の方は、上記の基準を遵守しましょう。
特定技能外国人の受入後に企業が遵守するべき義務
特定技能人材の受け入れ機関には一般的に以下の義務が課されます。
- 外国人と締結した雇用契約を確実に履行する
- 外国人への支援を適切に実施する
- 出入国在留管理庁およびハローワークへの各種届出
- 報酬は預貯金口座への振込に限定する
上記は分野を問わず、特定技能を受け入れる機関の義務です。怠ると、外国人の雇用ができなくなるほか、行政から指導や改善命令を受ける対象になります。また、各種届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりすると罰則の対象になるため注意しましょう。
以下の記事では、外国人材を雇用する際のメリットやデメリット、雇用時の手続きを詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。
まとめ
鉄道関連産業は今後も安定的に需要がある業界ですが、高齢化やベテラン社員の退職によって、慢性的な人手不足が深刻化している業界です。
人手不足を補うため、特定技能では一定の上限を定めたうえで外国人材の受け入れを進めています。特定技能の鉄道分野で外国人材を雇用する予定がある場合、制度の規則や定められた義務をはじめとするルールに従いましょう。
義務や各種届出を怠ると、指導や罰則の対象となるため、注意が必要です。はじめて外国人材を雇用するなら、専門的な機関に頼ることも検討しましょう。
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