特定技能外国人「介護」の受け入れ可能施設 - 要件や注意点をご説明
2024/10/31

急速に進む高齢化社会に対応するため、日本の介護業界では質の高い人材が求められている一方、人材確保に課題を抱える企業が少なくありません。
介護人材不足への対応策として外国人の採用を検討する企業にとって、特定技能「介護」は大きな可能性を秘めた制度です。特定技能「介護」は、外国人労働者が日本で介護職として働くための新しい枠組みであり、企業が多様な人材を迎え入れるチャンスでもあります。
本記事では、特定技能「介護」の概要や受け入れ可能施設の詳細など、外国人の採用を考えている企業が知っておくべきポイントをまとめて解説します。
特定技能「介護」とは
特定技能「介護」とは、外国人が日本で介護人材として働くことを認める在留資格のひとつです。現在日本には、外国人介護人材を受け入れるための枠組みとして、経済連携協定(EPA)・在留資格「介護」・在留資格「技能実習」・在留資格「特定技能」の4つの制度があります。
介護分野で外国人材を採用するための4つの制度のうち、EPAや在留資格「介護」は、介護福祉士の国家資格取得が必要となる点や、技能実習で座学の研修を受けなくてはならない点にハードルがあり、人材不足に十分に対応できないことが課題とされていました。
一方、特定技能「介護」は、筆記での技能試験や日本語試験に合格すれば在留資格を得られるため、介護人材不足への迅速な対応策として大きな期待が持たれています。
特定技能介護の受け入れ可能施設
特定技能「介護」の外国人材を受け入れ可能な施設は、主に以下の6種類です。
- 児童福祉法関係の施設・事業
- 障害者総合支援法関係の施設・事業
- 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
- 生活保護法関連の施設
- その他の社会福祉施設等
- 病院または診療所
基本的に、介護業務が行われる施設が特定技能「介護」の受け入れ対象です。ただし、上記に該当する施設でも、条件によっては受け入れ対象外となる場合があるため注意してください。
以下で、特定技能「介護」の受け入れが可能な施設の種類を、より具体的に見ていきましょう。
1.児童福祉法関係の施設・事業
児童福祉法関係の施設・事業に関して、施設・事業の種類別の受け入れ可否は下表のとおりです。
| 受け入れ対象の施設・事業 |
|
|---|---|
| 受け入れ対象外・または現行制度では存在しない施設・事業 |
|
出典:厚生労働省「対象施設」
2.障害者総合支援法関係の施設・事業
障害者総合支援法関係の施設・事業に関して、施設・事業の種類別の受け入れ可否は下表のとおりです。
| 受け入れ対象の施設・事業 |
|
|---|---|
| 受け入れ対象外・または現行制度では存在しない施設・事業 |
|
※外部サービス利用型を除く
出典:厚生労働省「対象施設」
3.老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業に関して、施設・事業の種類別の受け入れ可否は下表のとおりです。
| 受け入れ対象の施設・事業 |
|
|---|---|
| 一部受け入れ対象の施設・事業 |
|
| 受け入れ対象外・または現行制度では存在しない施設・事業 |
|
※1 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護は除く)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護は除く)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護は除く)を行う施設が対象。
※2 訪問系サービスへの従事は対象外。
※3 有料老人ホームに該当する場合、有料老人ホームとして要件を満たす施設のみ対象。
出典:厚生労働省「対象施設」
4.生活保護法関連の施設
生活保護法関連の施設に関して、施設の種類別の受け入れ可否は下表のとおりです。
| 受け入れ対象の施設・事業 |
|
|---|---|
| 受け入れ対象外・または現行制度では存在しない施設・事業 |
|
出典:厚生労働省「対象施設」
5.その他の社会福祉施設等
その他の社会福祉施設等に関して、施設の種類別の受け入れ可否は下表のとおりです。
| 受け入れ対象の施設・事業 |
|
|---|---|
| 受け入れ対象外・または現行制度では存在しない施設・事業 |
|
出典:厚生労働省「対象施設」
6.病院または診療所
病院または診療所に関して、施設の種類別の受け入れ可否は下表のとおりです。
| 受け入れ対象の施設・事業 |
|
|---|---|
| 受け入れ対象外・または現行制度では存在しない施設・事業 |
|
出典:厚生労働省「対象施設」
特定技能介護の受け入れ施設の要件
特定技能の外国人材を受け入れる施設は、出入国在留管理庁により以下の要件を満たすことが義務付けられています。
- 労働、社会保険および租税に関する法令を遵守している
- 1年以内に特定技能外国人および同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていない
- 1年以内に受け入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていない
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないことなど)に該当しない
- 特定技能外国人の活動内容に関する文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上保管する
- 外国人等が保証金の徴収などをされていることを認識して雇用契約を締結していない
- 違約金を定める契約などを締結していない
- 支援に必要な費用を直接または間接的に外国人に負担させていない
- 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に関わる業務を行っている者かつ適当と認められる者であるほか、派遣先が1~4の基準に適合している
- 労災保険関係の成立の届出などの措置を講じている
- 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されている
- 報酬を預貯金口座への振込などにより支払う
- 分野に特有の基準に適合する
特定技能「介護」の受け入れを検討する場合は、受け入れ先施設や事業が上記の要件を満たしているか、事前に確認しましょう。
出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受け入れる際のポイント」
特定技能介護を受け入れる際の注意点
特定技能「介護」の外国人材を受け入れる際は、いくつかのポイントを理解した上で、適切な対応が重要です。以下で、特定技能「介護」を受け入れる際の注意点を3つ紹介します。
雇用形態
特定技能「介護」の制度を利用する外国人の雇用条件は、直接雇用かつフルタイムのみです。派遣契約やアルバイト・パートなどの雇用形態は認められていないため、適切な条件で雇用契約を行ってください。
報酬
特定技能「介護」の制度で受け入れる外国人に対しては、同じ業務に従事する日本人等の常勤介護職員と同等またはそれ以上の報酬を支払う必要があります。
また、所定労働時間や教育訓練の実施、福利厚生などに関しても、外国人であることを理由とした差別的扱いは容認されていないため、日本人等の常勤介護職員と同等の待遇を用意しましょう。
受け入れ人数
ひとつの事業所で、日本人等の常勤介護職員の総数を超える特定技能「介護」の外国人は雇用できません。
「日本人等」の区分には、EPA介護福祉士や在留資格「介護」の制度を利用して在留する外国人、永住権を持つ外国人、日本人の配偶者にあたる外国人などが含まれます。
技能実習生や留学生、EPA介護福祉士候補者は「日本人等」には含まれないため注意が必要です。
まとめ
特定技能「介護」の外国人を受け入れ可能な施設は、主に以下の6種類です。
- 児童福祉法関係の施設・事業
- 障害者総合支援法関係の施設・事業
- 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
- 生活保護法関連の施設
- その他の社会福祉施設等
- 病院または診療所
上記に該当する施設で人手不足が発生している場合は、特定技能「介護」の受け入れを検討してみてください。ただし、上記に該当する施設でも、一部は特定技能「介護」の受け入れ対象外または現行制度では存在しない場合があるため注意が必要です。
また、受け入れ可能施設に該当する場合でも、外国人材を適切に雇用するには、施設や雇用契約に関して満たすべき要件・基準があります。外国人材の受け入れ前には、要件を正しく理解した上で、受け入れのための環境整備が大切です。
外国人材の登録支援機関であるAdeccoでは、介護業務を行う施設に対して外国人材の受け入れサポートを行っています。外国人材の雇用を検討する際は、ぜひ活用してください。
