特定技能

特定技能1号自動車運送業とは?トラック・バス・タクシーで外国人ドライバー雇用へ

2026/02/18

特定技能自動車運送業(ドライバー)の追加が決定!外国人受け入れの注意点とは

日本国内の消費活動が増加している一方、残業規制で輸送力が低下する「2024年問題」や、団塊世代が後期高齢者となることによる超高齢社会がもたらす「2025年問題」により、業界全体のドライバーの高齢化と若手不足により、物流・交通業界では深刻な人手不足の危機に陥っています。

このような背景から、ドライバーの確保が急務であるとして、政府は在留資格「特定技能」の受け入れ分野に自動車運送業を含む4分野の追加を発表しました。

本記事では、特定技能制度の概要や自動車運送業に関する情報を解説するので参考にしてください。

特定技能ドライバーとは?いつから受け入れ可能?

特定技能ドライバーとは、外国人が日本の自動車運送業(トラック、バス、タクシー)の業務に従事できる特定技能1号の在留資格をさします。

人手不足が深刻な運送業界を支えることを目的に、令和6年3月に特定技能の対象分野に追加され、同年12月19日の「上乗せ基準告示」の施行により正式に受け入れが可能となりました。

自動車運送業で外国人材を受け入れるためには、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員になる必要があります。自動車運送業分野特定技能協議会は制度運用の体制を整備するための組織です。

政府は今後5年間で最大2万4,500人の受け入れを想定しており、自動車運送業の分野でも外国人材の活躍が予想されます。

なお、自動車運送業では、熟練した技能が求められる特定技能2号の在留資格は設けられていません(令和7年8月時点)。特定技能1号と2号の詳細や違いは後述しています。

出典:出入国在留管理庁「特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)」
出典:出入国在留管理庁「自動車運送業分野」

自動車運送業のドライバー不足の現状

厚生労働省の調査によると、自動車運転従事者の有効求人倍率は令和7年5月時点で2.46倍と、全体平均(1.05倍)2.34倍を上回る結果が出ました。

新型コロナウイルス感染症に関する各種規制も解除され、インバウンドの増加も伴い、多くの旅行客が観光地に押し寄せているなか、タクシードライバーの不足が問題となっています。

また、インターネットショッピングやオークションサイト・フリマサイトなどが広く利用され物流のニーズも高まっていますが、トラックのドライバーも同様に不足しています。

ドライバーの不足を理由に全国でバスの路線廃止や減便も増加傾向にあり、人手不足は多くの地域で早急に是正するべき深刻な問題です。

さらに、ドライバーの高齢化も物流・交通業界の懸念材料のひとつです。

運転免許統計によれば、10~20代の運転免許保有者数は平成14年で約1,692万人であったのに対し、令和6年では約1,060万人でした。若者が運転免許を取得する人数は大幅に減少している実態がわかります。

出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和7年5月分)について」
出典:警察庁交通局「運転免許統計(平成14年版)」
出典:警察庁交通局「運転免許統計(令和6年版)」

ドライバー不足の加速が懸念される「2024年問題」

働き方改革に関連し、ドライバーの時間外労働時間が制限される法改正がなされました。拘束時間の上限設定を理由に労働力が低下する「2024年問題」がニュースでも話題に上っています。

何も対策を講じなければ、2024年度には14%、2030年度には34%の輸送力不足の可能性が指摘されています。

ドライバーの不足や高齢化を懸念する業界団体(全日本トラック協会、日本バス協会、全国ハイヤー・タクシー連合会)が、在留資格「特定技能」の受け入れ分野にドライバーを追加するよう国に求めた結果、政府は要望を受け、「自動車運送業」を新しく特定技能の受け入れ分野に追加しました。

特定技能ドライバーとして従事するために必要な運転免許

バス・ハイヤー・タクシーのドライバーになるには、乗客を乗せて運転できる第二種の運転免許が必要です。二種免許試験は20ヶ国語の言語で受けられるようになる見込みで、国も外国人材の受け入れに積極的である旨がわかります。

また、大型のトラック・バスを運転する場合は、大型免許が必要です。二種・大型免許は、いずれも運転歴が3年以上なければ取得できません。

外国に居住している外国人の場合、技能試験や日本語能力試験に合格して日本に入国後、特定活動期間(トラックドライバーは最長6ヶ月、バス・タクシードライバーは最長1年間)中に、外免切替等によって日本の自動車運転免許を取得します。

外免切替を行う際は、事前に海外で免許を取得し、当該国に3ヶ月以上滞在していることが必要です。

一方、日本に居住している外国人の場合は、現在の居住ビザから特定技能のビザに切り替える申請を行う前に、日本の自動車運転免許を取得しておかなければなりません。

特定活動在留資格で準備活動が可能

「特定活動」とは、法務大臣が指定する外国人個々の活動に与えられる在留資格です。ワーキングホリデーのほか、特定技能1号の在留資格を取得するために必要な準備期間(免許・資格の取得準備や試験受験のための在留など)も含まれます。

特定技能自動車運送業は運転免許の取得が必要なほか、バス運送業およびタクシー運送業は新任運転者研修の修了が必要となります。特定活動の期間中に免許の取得や研修を行い、特定技能1号へ在留資格変更許可申請を行うことが可能です。

ただし、特定活動の在留期間はトラック運転者の場合6ヶ月、バス運転者およびタクシー運転者の場合1年です。在留期間の更新はできないため注意しましょう。

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そもそも特定技能とは?詳細を解説

本項では特定技能制度を詳しく解説します。

特定技能制度の概要

日本で就労するには、就労が可能な在留資格が必要です。在留資格は複数の種類があり、特定技能はそのうちの一種です。

特定技能制度は、人材の確保が特に困難な状況にある特定産業分野で、高度な知識やスキルをもつ外国人材の受け入れを促進するために国によって創設されました。受け入れ側にとっては、即戦力の人材を雇用できる点がメリットです。

特定技能外国人の受け入れが可能な分野

特定技能制度で受け入れられる分野は以下のとおりです。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業

上記分野に加え、2026年1月23日には「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野の新たな追加が閣議決定されました。この追加により、特定技能制度の対象業種は19分野となり、各業種における人材不足の解消が促進されることが期待されます。

特定技能の職種一覧は以下の記事で詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。

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特定技能1号と2号の違い

特定技能の在留資格は、1号と2号に分類されます。

特定技能1号は、技能および日本語の検定に合格し取得できます。他分野では技能実習を良好に修了し取得する方法も存在しますが、現行の技能実習制度には自動車運送業は含まれません。

1号の在留期間は通算で5年までです。家族の帯同は許可されていません。

また、特定技能1号の受け入れ機関は、適切な支援計画を作成し、計画に基づいたサポートを行わなければならないとされています。

特定技能2号は、1号より高い技術力が必要な検定や実務経験により取得できます。2号は在留期間が無期限となり、要件を満たせば配偶者・子の帯同が許可されます。1号と異なり、2号は受け入れ機関による支援の対象外です。

新しく追加された自動車運送業では、1号のみ受け入れ可能とされています。ただし、元々1号のみだった他分野で2号取得が可能になった例もあるため、政府から発信される最新の情報に注意しておきましょう。

企業が特定技能外国人のドライバーを採用するまでの流れ

企業が特定技能外国人のドライバーを雇用するまでの流れは、「日本国内に在留している外国人を採用する場合」と「海外から来日する外国人を採用する場合」では若干異なります。

それぞれの大まかな流れは以下のとおりです。

【日本国内に在留している外国人を採用する場合】

  1. 外国人が試験に合格または技能実習2号を修了
  2. 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
  3. 受け入れ機関で事前ガイダンスや健康診断を行う
  4. 特定技能外国人の支援計画を策定
  5. 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う
  6. 「特定技能1号」へ在留資格変更
  7. オリエンテーションや研修
  8. 就労開始

【海外から来日する外国人を採用する場合】

  1. 外国人が試験に合格または技能実習2号を修了
  2. 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
  3. 受け入れ機関で事前ガイダンスや健康診断を行う
  4. 在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う
  5. 在留資格認定証明書受領
  6. 在外公館に査証(ビザ)を申請する
  7. 査証(ビザ)を受領
  8. 入国
  9. オリエンテーションや研修
  10. 就労開始

自動車運送業では、上記に加えて運転免許証を取得のほか、バス運送業およびタクシー運送業では研修の終了が必要です。必要に応じて在留資格「特定活動」を活用しましょう。

外国人が特定技能1号の在留資格を得るための条件をまとめると以下のとおりです。

  • 日本語能力を証明する試験の合格
  • 業務に応じた自動車運送業分野特定技能1号評価試験の合格
  • 業務に応じた日本の自動車運転免許の取得
  • バス・タクシードライバーは新任運転者研修の修了

一方、受け入れ事業者側は以下の要件や課された条件を遵守する必要があります。

  1. 国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員になること
  2. 協議会に対し必要な協力を行うこと
  3. 国土交通省またはその委託を受けた者が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと
  4. 道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業を経営する者であること
  5. 特定技能所属機関は、一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者または全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する安全性優良事業所を有する者であること
  6. タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること
  7. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること

出典:国土交通省「特定技能Q&A」
出典:出入国在留管理庁「自動車運送業分野」

特定技能以外で外国人ドライバーを受け入れる方法

外国人ドライバーを雇用したい場合、特定技能外国人を受け入れる以外の方法も考えられます。

永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者など、身分による在留資格を有する外国人は就労制限がなく、日本人と同じように働けます。

また、タクシードライバーは、幅広い業務に従事できる「特定活動告示46号」の在留資格でも就労可能です。ただし、学歴や日本語能力などの要件を満たさない場合は特定活動の資格を取得できません。誰でもなれる訳ではないため注意しましょう。

在留資格「特定活動」の詳細は以下の記事でも紹介しているので、あわせてご覧ください。

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特定技能自動車運送業(ドライバー)の在留資格を取得する方法

特定技能制度では、在留資格を取得するための方法として以下の2パターンが挙げられます。

  • 技能検定および日本語能力の検定に合格する
  • 技能実習2号修了からの移行(現状は自動車運送業は技能実習制度が存在しない)

それぞれの取得方法を詳しくみていきましょう。

技能検定および日本語能力の検定に合格する

分野ごとに定められた技能検定および日本語能力検定の両方に合格すると、特定技能1号の在留資格を取得できます。

技能評価試験では、一定の基準以上の点数の獲得が必要です。日本および一部の海外で受験でき、受験できる国や試験の内容は各分野で異なります。試験内容は知識や判断力を問う学科試験のほか、実技試験が含まれる分野も存在します。

自動車運送業の分野では、次の技能試験と運転免許の要件が設けられています。

  • 特定技能1号評価試験(トラック)および第一種運転免許
  • 特定技能1号評価試験(バス)および第二種運転免許
  • 特定技能1号評価試験(タクシー)および第二種運転免許

トラックドライバーの場合、日本語能力の要件はほかの分野同様JFT-BasicでA2レベル、またはJLPTでN4レベル以上の合格が必要です。いずれも簡単な日常会話ができるレベルが求められます。

バス・タクシーのドライバーは、乗客を乗せるためより安全管理が必要である特性上、トラックやほかの分野より高い日本語能力が求められ、JLPTでN3レベル以上の合格が必要です。

ただし、外国人運転手の受け入れを促進するため、バス・タクシー分野の日本語要件をN3からN4へ引き下げる緩和案が検討されています。N3とN4の運転技能や通常の接遇能力が、同じ水準で確保されているためです。

また、イレギュラーな事象への対応については、日本語サポーターの設置も検討されています。今後改正がある可能性があるため、動向は注視しておきましょう。

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トラック・バス・タクシーによる評価試験や人材基準の違い

自動車運送業では、従事する業種(トラック・バス・タクシー)によって人材基準が異なります。簡潔に紹介すると以下のとおりです。

業務区分 技能水準 日本語能力
トラックの運転、運転に付随する業務全般 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)および第一種運転免許 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)
バスの運転、運転に付随する業務全般 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)および第二種運転免許 日本語能力試験(N3以上)
タクシーの運転、運転に付随する業務全般 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)および第二種運転免許

前述のとおり、バス運送業およびタクシー運送業では、上記に加えて新人運転者研修の修了が必要です。また、日本語能力はN4への緩和が検討されています。

技能実習修了からの移行

特定技能に移行する手段のひとつとして技能実習の良好修了が挙げられますが、自動車運送業分野では技能実習制度の設定がありません。

なお技能実習とは、外国人が日本で得た知識や技術を自国に持ち帰って活用するための制度で、発展途上地域への技術移転による国際貢献を目的に創設されました。

現行の技能実習制度は、転職が規制されていることで外国人労働者の立場が弱くなりやすく、人権侵害が発生していると問題視されているため、政府は技能実習制度を廃止し「育成就労制度」の新設を発表しました。新しい制度では転職制限が緩和され、特定技能への移行もしやすくなります。

特定技能を取得するため満たすべき外国人本人の基準

特定技能の在留資格を取得する場合、外国人本人が満たすべき基準は以下のとおりです。

  • 18歳以上である
  • 健康状態が良好である
  • 退去強制の円滑な執行に協力する国が発行した有効なパスポートを所持している
  • 保証金を徴収されていない
  • 外国の機関に費用を支払っている場合は、内容に合意している
  • 送り出し国で遵守すべき手続が定められている場合、手続を経ている
  • 食費・居住費など外国人が定期的に負担する費用の内容に合意している。また該当の費用の額が実費相当額そのほかの適正な額であり、明細書そのほかの書面が提示されている
  • 分野特有の基準に適合している(※分野所管省庁の定める告示で規定)
  • 特定技能1号の場合、特定技能1号での在留期間が通算5年に達していない

技能実習を修了済または検定に合格済の場合でも、要件を満たさない場合は特定技能の資格を取得できません。

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受け入れる際のポイント」

特定技能自動車運送業(ドライバー)を受け入れるメリット

特定技能外国人は、資格の取得要件として一定水準以上の知識やスキルが必要です。受け入れ機関は採用前に人材のレベルを把握でき、即戦力としての活躍が期待できます。

特定技能は、海外にいる人材を呼び寄せるだけでなく、日本に在留している外国人が在留資格を変更できる場合もあるため、取得が見込まれる人材がいれば移行を促してみるのも良いでしょう。

特定技能自動車運送業(ドライバー)を受け入れる際の注意点

特定技能外国人の受け入れ機関が注意すべき2点のポイントを解説します。

  • 特定技能受け入れ機関の基準・要件を満たす
  • 特定技能受け入れ機関の義務や届出に関する事項を遵守する

特定技能所属機関の注意点や外国人材を雇用する際のポイントは以下の記事でもまとめているので、あわせてご覧ください。

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特定技能受け入れ機関の基準・要件を満たす

特定技能外国人の受け入れ機関が満たすべき基準は以下のとおりです。

  1. 外国人と締結する雇用契約が適切である(記載すべき事項が揃っており、賃金水準は日本人と同等以上)
  2. 受け入れ機関自体が適切である(法令を遵守している・欠格事由に該当しないなど)
  3. 外国人を支援する体制がある
  4. 外国人を支援する計画が適切である(受け入れ機関は、1号特定技能外国人を支援する計画を作成し、計画に基づいた支援の実施が必要)

また、自動車運送業分野で特に課される条件として以下の内容が発表されました。

ア 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という)の構成員になること。
イ 特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
ウ 特定技能所属機関は、国土交通省またはその委託を受けた者が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む)を経営する者であること。
オ 特定技能所属機関は、一般財団法人日本海事協会(明治32年11月15日に帝国海事協会という名称で設置された法人をいう)が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者または全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第43条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう)が認定する安全性優良事業所を有する者であること。
カ タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。
キ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

出典:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」
出典:法務省「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」

特定技能受け入れ機関の義務や届出に関する事項を遵守する

特定技能外国人の受け入れ機関には一般的に以下の義務が課されます。

  • 外国人と締結した雇用契約を確実に履行する
  • 外国人への支援を適切に実施する
  • 出入国在留管理庁およびハローワークへの各種届出
  • 報酬は預貯金口座への振込に限定する

受け入れにあたって支援計画の作成や各種届出が必要になるほか、雇用後にも必要に応じて届出を行う必要があります。届出の種類の一例は以下のとおりです。

  • 特定技能雇用契約に係る届出(雇用契約の変更・終了・新たな契約の締結)
  • 1号特定技能外国人支援計画変更に係る届出
  • 登録支援機関との支援委託契約に係る届出(契約の締結・終了・変更)
  • 受け入れ困難に係る届出(自己都合でない退職、行方不明、傷病、1ヶ月以上活動未実施等)
  • 特定技能雇用契約および一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出
  • 1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出

なお、自動車運送業の分野で特定技能外国人を受け入れるためには、前提として自動車運送業分野特定技能協議会の加入が必要です。加入に必要な各種申請届出書は国土交通省のページに記載されています。

また、年に1回の定期届出も必要です。不履行や虚偽など、違反が発覚した場合は指導・罰則の対象となるため注意しましょう。定期報告に関しては以下の記事で詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。

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特定技能定期報告とは?出し忘れるとどうなる?ケース別の必要書類や書類作成のポイントも紹介

出典:国土交通省「自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて」

まとめ

物流・交通業界はドライバーの高齢化や2024年問題を背景に人手不足が深刻化しています。人材確保が急務であるとして、特定技能の分野に「自動車運送業」が追加されました。

バス・ハイヤー・タクシーで乗客を乗せるには第二種免許、大型の自動車を運転するには大型免許が必要で、いずれも3年以上の運転歴がなければ取得できません。

身分による在留資格(永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者など)の外国人は就労制限がなく、在留資格「特定活動告示46号」はタクシードライバーでの就労も認められます。

特定技能制度は外国人材の受け入れ拡大に向けて、関連法令の改正や変更が比較的多い制度です。自動車運送業でも日本語能力の緩和が検討されています。動向を注視し、適切な受け入れ体制を整えましょう。

Adeccoでは、特定技能外国人の紹介サービスを行っています。専門的なサポートを必要とする事業者様も多いのではないでしょうか。

特定技能外国人の受け入れに興味のある方はぜひご相談ください。