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高度人材の親の帯同とは?認められる条件や家族が取得できる在留資格を解説

2025/05/14

高度人材の親の帯同とは?認められる条件や家族が取得できる在留資格を解説

高度人材の親の帯同は、高度人材に認められる優遇措置のひとつです。高度人材は、子どもの養育や妊娠中の介助のために、親を日本に呼ぶことが認められています。

親が日本に帯同するためには、在留資格認定証明書交付申請をして、特定活動34号の在留資格を取得します。

本記事では、高度人材の親の帯同とは何か、親が帯同するための要件・申請方法を解説します。記事の後半では、高度人材の家族が取得できる在留資格もあわせて紹介します。

高度人材の親の帯同とは

高度人材は、イノベーションをもたらす専門性や技術を持つ外国人材のことです。

高度人材は、以下の3つに分類されていて、それぞれの特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」などのポイント制で基準を上回る人材の受け入れが行われています。

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

高度人材の外国人にはいくつかの優遇措置があり、そのひとつとして一定の条件下で親の帯同が許容されます。

高度人材の優遇措置とは、具体的には以下のとおりです(高度専門職1号の場合)。

  • 複合的な在留活動の許容
  • 在留期間「5年」の付与
  • 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  • 配偶者の就労
  • 一定の条件の下での親の帯同の許容
  • 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容

通常であれば、就労を目的とした在留資格で在留する外国人の親の受け入れは認められませんが、高度人材は一定の要件を満たす場合に親の帯同が認められます。

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高度人材(高度専門職)の在留資格はポイント制で一定の基準以上の外国人労働者が申請して取得できます。1号と2号の分類があり、就労制限の緩和や在留期間などさまざまな優遇措置を受けられます。高度な技術や知識を持つため雇用する企業にもメリットが存在します。

高度人材の親の帯同要件

高度人材の親の帯同が認められるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

    高度人材の親の帯同の申請方法

    実際に親を日本に呼ぶ際には、在留資格認定証明書交付申請を行い、特定活動34号(高度専門職外国人又はその配偶者の親)の在留資格を親が取得することになります。

    在留資格認定証明書交付申請は、居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に対して書類提出をして申請します。

    申請内容 在留資格認定証明書交付申請
    申請先 地方出入国在留管理官署
    受付時間 平日9時~12時、13時~16時

    申請の際の必要書類は以下のとおりです。証明書は全て発行日から3ヶ月以内のものを提出します。

    必要書類 補足事項
    在留資格認定証明書交付申請書 ・地方出入国在留管理官署に用紙がある
    ・出入国在留管理庁ホームページから取得も可能
    写真(縦4cm×横3cm)1葉 ・6ヶ月以内に正面から撮影されたもの
    ・無帽、無背景で鮮明なもの
    ・裏面に氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付
    返信用封筒1通 ・定形封筒に宛先を明記
    ・434円分の切手(簡易書留用)を貼付
    高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書1通 納税証明書、源泉徴収票など
    7歳未満の子であることを証する文書(7歳未満の子どもの養育で帯同する場合) ・高度専門職外国人、高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又は パスポートの写し 1通に加え、以下のいずれかを提出する
    ・戸籍謄本
    ・婚姻届出受理証明書
    ・結婚証明書(写し)
    ・出生証明書(写し)
    ・上記に準ずる文書
    身分関係を証する文書(妊娠中の支援などで帯同する場合) ・高度専門職外国人及び高度専門職外国人の配偶者の在留カード又はパスポートの写し 1通
    ・高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書、母子健康 手帳の写し等)に加え、以下のいずれかを提出する
    ・戸籍謄本
    ・婚姻届出受理証明書
    ・結婚証明書(写し)
    ・出生証明書(写し)
    ・上記に準ずる文書

    なお、在留資格認定証明書交付申請は、オンラインで申請もできます。詳細は法務省出入国在留管理庁の在留申請のオンライン手続のページから確認できます。

    高度人材の家族が取得できる在留資格

    高度人材の配偶者や子どもも在留資格を取得すれば、日本に在留できます。高度人材の配偶者や子どもが取得できる在留資格としては、以下の2つが挙げられます。

    • 家族滞在
    • 特定活動33号(高度専門職外国人の就労する配偶者)

    家族滞在

    高度人材の配偶者や子どもは「家族滞在」の在留資格が取得できます。地方出入国在留管理官署で在留資格認定証明書交付申請をして在留資格を取得します。

    申請の際に提出する書類は以下のとおりです。

    • 在留資格認定証明書交付申請書
    • 写真(縦4cm×横3cm)
    • 返信用封筒
    • 申請人と扶養者との身分関係を証する文書
    • 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
    • 扶養者の職業及び収入を証する文書

    申請人と扶養者との身分関係を証する文書としては、日本でいうところの戸籍謄本、婚姻届受理証明書などといった婚姻、出生の事実が記載された公文書の写しと翻訳文を用意することとなり、具体的には結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)、家族関係証明書などが例として挙げられます。

    扶養者の職業及び収入を証する文書は、どの種類の高度専門職かにもよりますが、在職証明書や源泉徴収票の写し(高度専門職1号イ、ロ)、登記簿謄本や確定申告書(高度専門職1号ハ)、の写し、住民税の課税証明書・納税証明書などが利用できます。

    特定活動33号(高度専門職外国人の就労する配偶者)

    高度人材の家族は、特定活動33号(高度専門職外国人の就労する配偶者)を取得して、高度人材の優遇措置によるメリットを受けることが可能です。

    配偶者としての在留資格で在留する外国人が、在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」などの活動をする場合には、学歴・職歴などの要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要があります。

    高度人材の配偶者は、特定活動33号(高度専門職外国人の就労する配偶者)を取得することで、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

    手続きとしては、地方出入国在留管理官署で在留資格認定証明書交付申請をして在留資格を取得します。申請で提出が必要な書類は、以下のとおりです。

    高度専門職外国人との身分関係を証する文書は、戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書(写し)、またはこれらに準ずる文書が利用できます。

    まとめ

    高度人材は、一定の要件を満たすことで優遇措置として、子どもの養育や妊娠中の介助のための親の帯同が認められます。在留資格認定証明書交付申請をして在留資格を取得することで帯同が可能になります。

    なお、配偶者や子どもは、家族滞在の在留資格を取得することで在留ができます。配偶者は特定活動33号(高度専門職外国人の就労する配偶者)の在留資格の取得も可能です。

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