有期契約社員の無期転換とは?

無期転換ルールの解説から課題への対応策まで有期契約社員の無期転換に関することはアデコにお任せください
労働契約法における無期転換
有期労働契約で雇用している従業員がいる企業では、2018年4月より無期転換の申し込みができる権利を有する有期契約社員が発生する可能性があります。権利をもつ社員から無期転換の申し込みがあった場合、企業は申し込みを受託したことになり、無期労働契約が成立します。
労働者派遣法における無期転換
派遣労働者の派遣期間の見直しがなされ、同じ職場で3年を超えて働くことができなくなりました。継続して労働者派遣を受入れると期間制限違反となる可能性があるため注意が必要です。また、これら派遣社員に対して、雇用安定措置を行うことが義務付けられています。
無期労働契約希望者の雇用対応
法定期間による派遣社員の継続制限

よくある質問

自動的ではありません。有期労働契約期間が更新されて通算5年を超えた時点で、労働者は無期労働契約への転換を行使する権利を得ます。そして、労働者自身が企業側に「申し込み」をした場合に、無期転換契約が成立します。また、無期労働契約の開始時点は、申し込み時の有期労働契約が終了する日の翌日からです。従って、無期労働契約への転換は、労働者自身が自らの意思で「申し込み」を行うことが前提となります。
契約期間は有期から無期に転換されます。しかし、無期転換後の給与などの労働条件は、就業規則などで「別段の定め」がある部分を除き、直前の有期労働契約と同一の労働条件となります。つまり、無期労働契約に転換された労働者に対し、どのような労働条件を適用するかを検討し、「別段の定め」をする場合には、適用する就業規則にその旨を規定しておくことが重要です。
使用者(雇用主)が有期労働契約の更新を拒否、いわゆる「雇止め」をした場合、労働契約法第19条に定める雇止め法理(ルール)に従い、一定の場合には当該雇止めが無効となる場合があります。また、無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではないと解されています。
まず、「クーリング」とは、同じ使用者との間で有期労働契約を締結していない期間(退職して労働契約のない期間、以下「無契約期間」)が、一定以上続いた場合、それ以前の有期労働契約期間は通算対象から除外することを言います。具体的にどのような場合にクーリングと見なされるのでしょうか。下記をご覧ください。
  • 無契約期間前の有期労働契約の通算期間が1年以上の場合
    【無契約期間が6カ月以上の場合】
    無契約期間が6カ月以上あるときは、その期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まれません。
    【無契約期間が6カ月未満の場合】
    無契約期間が6カ月未満の場合、前後の有期労働契約の期間は通算されます。
  • 無契約期間前の有期労働契約の通算期間が1年未満の場合
    無契約期間の前の有期労働契約の通算期間に応じて決まりがあります。
    いくつかのパターンがありますので、下記の表で確認しておくことが望まれます。それぞれ以下に挙げた期間に該当するときは、無契約期間より前の有期労働契約は通算期間に含まれず、クーリングと判断されます。そして、無契約期間の次の有期労働契約から、通算期間のカウントが再び算定がスタートすることとなります。
無契約期間前の有期労働契約の通算期間 契約がない期間(無契約期間)
2カ月以下 1カ月以上
2カ月超~4カ月以下 2カ月以上
4カ月超~6カ月以下 3カ月以上
6カ月超~8カ月以下 4カ月以上
8カ月超~10カ月以下 5カ月以上
10カ月超~ 6カ月以上