2013年4月1日に施行された「改正労働契約法」により、同一の企業との間で、 有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合は、労働者の申し込みによって、無期労働契約に転換されます。
2013年4月1日以降に開始した有期労働契約をカウントの対象とし、通算で5年を超えると無期転換の申し込みをすることができます。
※有期労働契約と次の契約の間に、契約がない期間がある場合のカウント方法や、その他の詳細は厚生労働省のHPでご確認ください。
無期労働契約への転換の申し込みをするかどうかは自由に選択ができます。5年を超えても無期転換を申し込まずに、登録型の有期雇用派遣のまま働き続きえることも可能です。無期転換の申し入れ可能期間で申し込みをしなくても、契約が更新されればその期間で無期転換の申し込みをすることは可能です。
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